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国民健康保険の届出について

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国民健康保険に入る。やめるときは、本人、世帯主または同一世帯の家族の方が届出をしてください。
代理人が届出をするときには、委任状と代理人の本人確認(運転免許証・パスポートなど)ができるものが必要です。

なお、国民健康保険に入る、やめる事由が発生したときは、その日から14日以内に届出てください。

※ 就職または退職した場合、勤務先が国民健康保険の手続きを代行することはありませんので、ご注意ください。
※ 届出が遅くなりますと、国民健康保険税は国民健康保険に入った月までさかのぼって納めなければなりません。また、その間にかかった医療費は全額自己負担となります。なお、やめる届出が遅れると、保険税が二重払いになってしまったり、医療費を返還していただくこともありますので、ご注意ください。

国民健康保険に入るときに必要なもの

○ほかの市町村から転入してきたとき・・・・・ほかの市町村の転出証明書、印鑑

○職場の健康保険をやめたとき・・・・・・・・・・健康保険をやめた証明書(資格喪失連絡票など)、印鑑、個人番号通知カードまたはマイナンバーカード等

○職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき・・・被扶養者になれない理由の証明書(資格喪失連絡票など)、印鑑、個人番号通知カードまたはマイナンバーカード等

○子どもが生まれたとき・・・・・・・・・・・・・・・・・親の国民健康保険証、母子健康手帳、印鑑

○生活保護を受けなくなったとき・・・・・・・・・・保護廃止決定通知書、印鑑、個人番号通知カードまたはマイナンバーカード等

○外国籍の人が加入するとき・・・・・・・・・・・・在留カードなど

国民健康保険をやめるときに必要なもの

○ほかの市町村に転出するとき・・・・・・・・・・・・・・・国民健康保険証、印鑑

○職場の健康保険を加入したとき(被扶養者になったときを含む)・・・・・・・・・・・・・国民健康保険証、職場の健康保険証、印鑑、個人番号通知カードまたはマイナンバーカード等

○国民健康保険の被保険者が亡くなったとき・・・・国民健康保険証、印鑑、葬祭を行った方の通帳

○生活保護を受けるようになったとき・・・・・・・・・・国民健康保険証、保護開始決定通知書、印鑑、個人番号通知カードまたはマイナンバーカード等

○外国籍の人がやめるとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・国民健康保険証、在留カードなど

その他 届出が必要なもの

○町内で住所が変わったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国民健康保険証、印鑑

○世帯主や氏名が変わったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国民健康保険証、印鑑

○世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき・・・・・・・・国民健康保険証、印鑑

○修学のために別に住所を定めるとき・・・・・・・・・・・・・国民健康保険証、在学証明書または学生証、印鑑、個人番号通知カードまたはマイナンバーカード等
学生特例届出書 (DOCX 17.3KB)

○国民健康保険証をなくしたときあるいは汚れて使えなくなったとき・・・・・身分を証明するもの、印鑑、個人番号通知カードまたはマイナンバーカード等
国民健康保険証等再交付申請書 (DOC 49KB)

○特定疾病の認定を受けるとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国民健康保険証、個人番号通知カードまたはマイナンバーカード等
特定疾病認定申請書 (DOC 35KB)
※自立支援医療(更生医療)受給者証をお持ちの場合、医師の意見書欄を省略できる場合があります。 

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