交通事故など第三者(他人)の行為によるケガで保険証を使うときは届出が必要です
交通事故などの第三者による行為でケガをした場合も、国保で診療を受けることができますが、その医療費は、原則、相手方が支払うべきものであるため、後から相手方に請求します。
交通事故等で保険証を使う場合は、必ず役場にご連絡いただき、「第三者行為による傷病届」を提出してください。(自損事故の場合でも届出が必要です。)
また、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず役場にご相談ください。
届出に必要なもの
- マイナ保険証、保険証または資格確認書
- 世帯主の印鑑
- 第三者行為による傷病届 (XLSX 82.4KB)
- 同意書 (XLSX 16.1KB)
- 事故状況報告書 (XLSX 110KB)
- 交通事故証明書※(交通事故の場合)
※交通事故を「物件事故」として処理した等の理由で、人身事故の証明ができない場合
人身事故証明書入手不能理由書 (XLSX 32.4KB)