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国民健康保険加入の方が交通事故にあったとき

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交通事故など第三者(他人)の行為によるケガで保険証を使うときは届出が必要です

交通事故などの第三者による行為でケガをした場合も、国保で診療を受けることができますが、その医療費は、原則、相手方が支払うべきものであるため、後から相手方に請求します。

交通事故等で保険証を使う場合は、必ず役場にご連絡いただき、「第三者行為による傷病届」を提出してください。(自損事故の場合でも届出が必要です。)

また、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず役場にご相談ください。

届出に必要なもの

※交通事故を「物件事故」として処理した等の理由で、人身事故の証明ができない場合
人身事故証明書入手不能理由書 (XLSX 32.4KB)

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