出産育児一時金(出産したとき)の給付について
支給対象者
国民健康保険の被保険者が出産したときは、世帯主に対して出産育児一時金が支給されます。
また、妊娠12週(85日)以上であれば、死産や流産でも支給されます(医師や助産師の証明が必要)。
ただし、職場の健康保険(国保組合を除く)に本人(被扶養者除く)として1年以上加入していた人が、退職後6か月以内に出産したときは、それまで加入していた職場の健康保険から支給を受けることができます。この場合は、国民健康保険からは支給されません。
出産児1人ごとの支給額
医療機関等が産科医療補償制度に加入していて、 妊娠22週以降の出産をした場合 |
医療機関等が産科医療補償制度に加入していない場合 |
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50万円 | 48万8千円 |
原則として、国保から医療機関等に直接支払われます(直接支払制度)ので、役場での手続きは必要ありません。
ただし、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合や直接支払制度を利用しない場合は、申請が必要になります。
直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合の申請
差額を支給しますので、次のものをお持ちいただき、町民課に申請してください。
申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書 (PDF 138KB)
- マイナ保険証、保険証または資格確認証書
- 母子健康手帳
- 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収書・明細書)
- 医療機関等で交わす合意文書(「直接支払制度を利用する旨」の記載があるもの)
- 世帯主名義の預貯金通帳
- (世帯主以外の口座に振り込む場合)世帯主の印鑑
- (死産や流産の場合)医師等の証明書
直接支払制度を利用しない場合の申請
次のものをお持ちいただき、町民課に申請してください。
申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書 (PDF 138KB)
- マイナ保険証、保険証または資格確認証書
- 母子健康手帳
- 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収書・明細書)
- 医療機関等で交わす合意文書(「直接支払制度を利用しない旨」の記載があるもの)
- 世帯主名義の預貯金通帳
- (世帯主以外の口座に振り込む場合)世帯主の印鑑
- (死産や流産の場合)医師等の証明書
注意事項
- 出産後2年で時効になり、申請ができなくなりますので、ご注意ください。