葬祭費の給付について
支給対象者
国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、申請により葬祭を行った方(喪主)に支給します。
ただし、職場の健康保険(国保組合を除く)に本人(被扶養者除く)として1年以上加入していた人が、退職後3か月以内に死亡したときは、それまで加入していた職場の健康保険から支給を受けることができます。この場合は、国民健康保険からは支給されません。
支給額
5万円
申請に必要なもの
- 国保葬祭費支給申請書 (DOC 107KB)
- 会葬礼状、葬儀の領収書など喪主の氏名がわかる書類
- 喪主名義の預貯金通帳
- (喪主以外の口座に振り込む場合)喪主の印鑑
注意事項
葬祭を行った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなりますので、ご注意ください。