○田上町地域整備課水道係職員就業規則
昭和43年3月30日
規則第29号
第1章 総則
(適用の範囲)
第2条 この規則において「職員」とは、係に勤務する者で次に掲げる者以外の者をいう。
期間を定めて雇用される臨時の職員及び日日雇入れられる者
第2章 服務
(服務の宣誓)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づく職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年田上村条例第16号)の定めるところによる。
(服務)
第4条 職員の服務に関しては、別に定めがあるもののほか、田上町職員服務規程(平成7年田上町訓令第1号)を準用する。
第3章 勤務時間、休日及び休暇
(勤務)
第5条 職員の勤務時間は、田上町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年田上町条例第1号)の規定を準用する。
(休日及び休暇)
第6条 職員の休日及び休暇は、田上町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を準用する。
第4章 給与その他の給付
(給与)
第7条 職員の給与の額及び支給方法については、管理者が別に定めるところによる。
(旅費)
第8条 職員の旅費は、田上町職員の旅費に関する条例(昭和28年田上村条例第34号)の規定を準用する。
第5章 分限及び懲戒
(分限の手続及び効果)
第9条 職員が法第28条第1項又は第2項各号の一に該当する場合、その意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年田上村条例第23号)の定めるところによる。
(懲戒の手続及び効果)
第10条 職員が法第29条第1項各号の一に該当する場合、戒告、減給、停職又は免職の手続及び効果は、職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年田上村条例第24号)の定めるところによる。
第6章 研修
(研修)
第11条 職員には、その勤務能率を増進させるため、地方公営企業の経営に必要な研修を受けさせる機会を与える。
第7章 雑則
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、昭和43年3月31日から施行する。
附則(平成7年3月23日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。