○田上町地域整備課水道係職員就業規則

昭和43年3月30日

規則第29号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町地域整備課水道係(以下「係」という。)職員の就業上法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(適用の範囲)

第2条 この規則において「職員」とは、係に勤務する者で次に掲げる者以外の者をいう。

期間を定めて雇用される臨時の職員及び日日雇入れられる者

第2章 服務

(服務の宣誓)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づく職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年田上村条例第16号)の定めるところによる。

(服務)

第4条 職員の服務に関しては、別に定めがあるもののほか、田上町職員服務規程(平成7年田上町訓令第1号)を準用する。

第3章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務)

第5条 職員の勤務時間は、田上町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年田上町条例第1号)の規定を準用する。

(休日及び休暇)

第6条 職員の休日及び休暇は、田上町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を準用する。

第4章 給与その他の給付

(給与)

第7条 職員の給与の額及び支給方法については、管理者が別に定めるところによる。

(旅費)

第8条 職員の旅費は、田上町職員の旅費に関する条例(昭和28年田上村条例第34号)の規定を準用する。

第5章 分限及び懲戒

(分限の手続及び効果)

第9条 職員が法第28条第1項又は第2項各号の一に該当する場合、その意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年田上村条例第23号)の定めるところによる。

(懲戒の手続及び効果)

第10条 職員が法第29条第1項各号の一に該当する場合、戒告、減給、停職又は免職の手続及び効果は、職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年田上村条例第24号)の定めるところによる。

第6章 研修

(研修)

第11条 職員には、その勤務能率を増進させるため、地方公営企業の経営に必要な研修を受けさせる機会を与える。

第7章 雑則

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、昭和43年3月31日から施行する。

(平成7年3月23日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

田上町地域整備課水道係職員就業規則

昭和43年3月30日 規則第29号

(平成18年4月1日施行)