○田上町職員の旅費に関する条例

昭和28年3月9日

条例第34号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死去当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、田上町職員の給与に関する条例(昭和29年田上村条例第19号)第3条に規定する一般給料表による当該級の職務をいうものとする。

3 この条例において「在勤地」又は「何々地」というのは、町の存する地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行うもの(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれに変更するには旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、交通費及び食事料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 交通費は、旅行地の滞在日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

9 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、支度料、旅行雑費及び日額旅費とする。

2 支度料は、外国への出張について定額により支給する。

3 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

4 日額旅費は、第21条に規定する場合について前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費計算上の旅行日数)

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(年度経過、職務の級の変更等に伴う旅費の計算)

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた額の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支給をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後5日以内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道70キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道70キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃は2等運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食事料)

第18条の2 食事料の額は、別表第1の定額による。

2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(交通費)

第19条 交通費の額は、別表第1の定額による。

2 交通費は、その旅行地が最近の国勢調査人口100万以上の都市の場合に限り、支給する。

(自動車運転従事者の日当及び宿泊料)

第20条 自動車の運転業務に従事する者が、その従事する公務の必要のため宿泊した場合に限り、別表第1に定める日当及び宿泊料を支給する。

(日額旅費)

第21条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第22条 在勤地内における旅行について次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費とする。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費

(2) 日当については、別表第1の定額の範囲内で規則で定める額

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日に至る地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序による。同順位者がある場合には年長者を先とする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第25条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食事料又は本邦に到着した日までの日当及び食事料については、本章の規定するところによる。

(鉄道賃)

第26条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長、副町長及び教育長の職務にある者については、最上級の運賃

 に掲げる者以外の者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により、別に急行料金又は寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第27条 船賃の額は、前条の階級区分の規定を準用したその当該旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)及び公務上の必要により現に支払った寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(航空賃及び車賃)

第28条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長、副町長及び教育長の職務にある者については、最上級の運賃

 に掲げる者以外の者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食事料)

第29条 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第26条第4号の規定による寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行地の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

4 食事料の額は、別表第2の定額による。

5 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(支度料)

第30条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第3の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が、過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対して支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第31条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(退職者等の旅費)

第32条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号による規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には次に規定する旅費

 退職等の日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日に至る地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第33条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序による。同順位がある場合には年長者を先とする。

(随行等の場合)

第34条 本町の一般職員が職階上位者又は条例で定める旅費支給額の多い者に、同一公務のため、随行又は同行する場合における旅費の額は、日当を除き、その上位者又は旅費支給額の多い者の額とする。

2 職員が他の官公署等から旅費を受けたときは、この条例による旅費は支給しない。ただし、この条例による支給額より少ないときは、その差額を支給する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第35条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においてはその実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

2 田上村俸給額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例(昭和25年田上村条例第2号)は、廃止する。

(昭和33年3月14日)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年8月17日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和38年3月20日)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和43年3月31日)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和46年6月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年11月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和49年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第12号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 当分の間、第13条第1項及び第14条第1項の規定にかかわらず、特別車両料金及び特別船室料金は、支給しない。

(昭和52年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年7月3日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の田上町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月23日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第16条~第20条、第22条関係)

区分

職階

車賃(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

交通費

(滞在1日につき)

県外

県内

県外

町長

副町長

教育長

20

1,500

12,000

14,000

700

1,200

上記以外の職務にある者

20

1,400

11,000

12,100

700

1,000

1 車賃中、バス利用の場合は、その運賃実費による。

2 本町の一般職員が職階上位者又は条例で定める旅費支給額の多い者に、同一公務のため、随行又は同行する場合における宿泊料は、その上位者又は旅費支給額の多い者の額とする。

3 交通費中、交通費を支給することができる都市は、次の都市をいう。

東京都、大阪市、横浜市、名古屋市、京都市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、さいたま市

別表第2(第29条関係)

区分

職階

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料

1夜につき

甲地方

乙地方

丙地方

甲地方

乙地方

丙地方

町長

副町長

教育長

6,200

5,000

4,500

18,800

15,100

13,500

6,700

上記以外の職務にある者

5,200

4,200

3,800

16,100

12,900

11,600

5,800

備考

1 甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として別に定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として別に定める地域をいい、乙地方とは、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶及び航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

別表第3(第30条関係)

区分

職階

支度料

旅行期間

15日未満

旅行期間

15日以上1月未満

旅行期間

1月以上3月未満

旅行期間

3月以上

町長

副町長

教育長

35,035

70,070

85,090

100,100

上記以外の職務にある者

30,995

61,990

75,270

88,550

田上町職員の旅費に関する条例

昭和28年3月9日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和28年3月9日 条例第34号
昭和33年3月14日 種別なし
昭和35年8月17日 種別なし
昭和38年3月20日 種別なし
昭和43年3月31日 種別なし
昭和43年10月1日 条例第9号
昭和44年1月31日 条例第3号
昭和44年6月27日 条例第18号
昭和46年11月15日 条例第21号
昭和48年6月16日 条例第16号
昭和49年3月27日 条例第6号
昭和50年3月20日 条例第7号
昭和51年3月22日 条例第12号
昭和52年3月31日 条例第8号
昭和54年3月26日 条例第11号
昭和58年3月19日 条例第12号
平成元年3月24日 条例第14号
平成2年3月22日 条例第8号
平成4年3月24日 条例第11号
平成8年3月22日 条例第8号
平成10年3月24日 条例第7号
平成12年7月3日 条例第34号
平成13年3月23日 条例第11号
平成16年3月22日 条例第10号
平成19年3月14日 条例第35号
平成28年3月22日 条例第18号
令和元年12月12日 条例第14号