○職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月31日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒に関する手続及び効果に関し定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(昭和41年12月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日条例第19号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月31日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月31日 条例第24号
昭和41年12月1日 種別なし
昭和43年10月1日 条例第9号
平成11年9月30日 条例第19号
令和元年12月12日 条例第14号
令和5年3月15日 条例第2号