○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めることを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(読替え)

第4条 県費負担教職員については、この条例を適用する。この場合において、前2条中「任命権者」とあるのは、「田上町教育委員会」と読み替える。また、様式中「地方自治」とあるのは、「教育」と読み替える。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和46年3月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月25日 条例第16号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年2月25日 条例第16号
昭和46年3月15日 条例第11号
令和2年3月6日 条例第2号
令和3年12月16日 条例第9号