農地を転用するときは、農地法の許可が必要です。
農地転用とは・・・
農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場など農地以外の用地に転換することです。
農地を一時的に資材置場に利用することも転用となります。
なぜ許可を受けなければならないのか・・・
農地は食料の供給基盤です。
優良農地の確保と非農業的利用との調整を図り、農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するためです。
許可を受けずに転用したり、許可どおりに転用しなかった場合、原状回復命令されたり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金など罰則が適用されます。
転用の許可基準は・・・
許可するにあたり、基準があります。
詳しくは、関連記事の「転用の許可基準」をクリックしてください。
農地法第4条による転用
農地所有者が自身で転用をする場合、農地法第4条の許可が必要です。
★農地法4条申請書 (DOCX 37.2KB)
農地法第5条による転用
農地所有者から個人または事業者が農地を買ってまたは借りて転用する場合、農地法第5条の許可が必要です。
★農地法5条申請書 (DOCX 40.8KB)
転用の許可後に事業変更があった場合
転用許可を受けた農地について、その後計画どおりに工事等が実行できなくなった場合、事業計画変更承認申請書を提出することになっています。
★事業計画変更承認申請書 (DOCX 27.3KB)
申請書の他に必要な書類
農地法第4条・第5条許可申請には、申請の内容により必要な書類が異なります。
必要書類一覧をご覧下さい。
不備があると、再提出になりますので、必ずご確認ください。
◆参考書式
資金計画申出書の様式 (XLSX 23.7KB)
申請後は・・・
毎月15日が申請書締切日です。
※15日が土日・祝日の場合、休みの前日が締切となります。
◆申請後の流れ
申請書受付 15日 |
→ | 農業委員会総会で審議 25日頃 |
→ | 県に進達 25日頃 |
→ | 許可書交付 翌月20日頃 |
※農地転用の許可権者は県知事または農林水産大臣です。
許可前に工事を始めることはできません。許可前に始めると、工事の中止命令や取り壊して元に戻すよう命令が出ることがあります。
◆農地の転用の相談・許可申請受付は農業委員会で行っています◆