制度概要
不足額給付とは、令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)の算定額に、結果として不足が生じる方に対し、不足分を支給するものです。
【事業終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)を給付します
給付対象者には9月中旬に「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」(白色)、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(薄紫色)、「調整給付金(不足額給付分)申請書」(水色)を発送しますのでご確認ください。
支給対象者
田上町で令和7年度個人住民税課税対象となっている方(原則として令和7年1月1日に田上町に住民登録がある方)のうち、次のパターンのどちらかに該当する方が対象となります。
ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
パターン1
令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方が対象となります(当初調整給付は令和5年所得を基にした推計額を用いて算定)。不足額を1万円単位で切り上げて支給します。
支給対象者の例
・子どもの出生等、令和6年中に扶養親族が増えた方。
・令和6年中の就職等により所得が大きく増加し、令和6年分所得税は課税であるが、令和6年度住民税所得割は課税されない方。
・令和6年中の退職等により所得が減少し、令和6年度住民税所得割は課税であるが、令和6年分所得税は課税されない方。
・当初調整給付後に令和6年度住民税課税額に修正が生じ、令和6年度住民税所得割額が減額になった方。
パターン2
以下のすべての要件を満たす方が対象となります。原則として4万円が支給されます。
支給要件
・令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ。
・税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得48万円超)。
・令和5年度または令和6年度に住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯ではない方。
上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(注)に該当する場合は、対象となる場合があります。
(注)以下のア・イ・ウのいずれかに該当し、低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)の対象世帯主または世帯員に該当していない方が対象となります。
ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合 ⇒ 対象者には、「30,000円(所得税減税分)」又は、「30,000円(所得税減税分)-当初調整給付額(R6年度支給)等」の金額を支給します。
イ 令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合 ⇒ 対象者には「10,000円(住民税減税分)」を支給します。
ウ 令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合 ⇒ 対象者には「30,000円(所得税減税分)-当初調整給付額(R6年度支給)」の金額を支給します。
申請方法
確認書(薄紫色)または申請書(水色)が届いた方
届きました書類に必要事項をご記入の上、以下の書類を添付してご提出ください。
・振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードのコピー)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等のコピー)
同封の封筒(黄色)に確認書または申請書と必要書類を封入して投函、または役場1階ロビーでご提出ください。
※「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」(白色)が届いた方は原則として提出等の手続きは必要ありません。
申請期限
令和7年10月3日(金曜日)
※郵送の場合は当日消印有効
支給時期
10月上旬より順次給付予定(確認書等を受理した日から概ね1ヶ月後に支給します。)
※本給付金は差押禁止等および非課税の対象となります。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
市町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市町村などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。