令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額または令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る)方に対し、上回る額の合算額を1万円単位で切り上げた額を給付します。
※令和6年分の推計所得税額とは、令和5年分所得等の情報をもとに、国が示した算定式によって計算した所得税額です。
給付対象者には9月下旬に「調整給付金支給のお知らせ」(白色)または「調整給付金支給確認書」(水色)を発送しましたのでご確認ください。
給付対象者
- 令和6年度の個人住民税所得割または令和6年分の所得税の少なくとも一方が課税(または課税される見込み)
- 定額減税可能額が令和6年度の個人住民税所得割額または令和6年分の推計所得税を上回る
所得税 | 住民税 | |
本人分 | 3万円 | 1万円 |
同一生計配偶者または扶養親族 | 1人につき3万円 | 1人につき1万円 |
※合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です
給付額
「定額減税可能額」と「令和6年分の推計所得税額・令和6年度分の住民税所得割額」の差額の合計額(1万円単位で切り上げて給付)
所得税分 | 定額減税可能額−令和6年分の推計所得税額=控除不足額 (A) |
住民税所得割額分 | 定額減税可能額−令和6年度分の住民税所得割額=控除不足額(B) |
調整給付金 | (A)+(B)=調整給付金 |
申請方法
「調整給付金支給確認書」(水色)が届いた方は「調整給付金支給確認書」、「本人確認書類」、「金融機関口座確認書類」を同封の封筒で返送してください。
また、役場1階ロビーでも申請を受け付けております。期限後に提出された場合、給付金を支給できません。
※「調整給付金支給のお知らせ」(白色)が届いた方は原則として提出等の手続きは必要ありません。
申請期限:10月18日(金)※郵送の場合は当日消印有効
支給時期
10月中旬より順次給付予定
よくあるご質問
自分が調整給付の対象になるかを知りたい。課税状況は何を見れば確認できますか?
所得税については、9月下旬に給付対象者に発送する文書でご確認ください。
個人住民税については、徴収方法が給与からの天引きの場合は5月下旬以降に勤務先から個人住民税の税額決定通知書が渡されます。それ以外の場合は、6月中旬に個人住民税の納税通知書が個人あてに発送されています。
定額減税や調整給付の対象となる方の通知書には、個人住民税額、定額減税額、定額減税不足額(減税しきれなかった金額)の記載があります。
修正申告などを行った結果、定額減税しきれないと見込まれる金額が増えた(新たに発生した)場合はどうなりますか?
定額減税しきれないと見込まれる金額が増えた(新たに発生した)場合は、不足額の給付を令和7年度に予定しています。令和6年度の調整給付金は発送する文書に記載の金額での給付となりますので、文書に記載されている金額のままで申請してください。