○田上町会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき任用される会計年度任用職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により町長が任命する。

2 選考は、公募によることとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職と同一の職務内容の職について、前年度に当該職に任用されていた者を当該職への任用の選考対象とする場合において、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると町長が認める場合

(2) 職務の性質から、公募により難いと町長が認める場合

4 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度の任用」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者に限り認めるものとする。

(1) 前項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 休職、欠勤、遅刻又は早退した日の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。

(3) 前年度において法第29条及び職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年田上町条例第24号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日に属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

2 町長は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該期間の範囲内において任期を更新することができる。

(任用手続)

第4条 会計年度任用職員を任用するときは、町長の決裁を受けなければならない。ただし、任用期間が1月以内の場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定により任用を決定したときは、会計年度任用職員として任用する者に会計年度任用職員任用通知書(様式第1号)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、前条第2項の規定により任期の更新を行う場合について準用する。

(服務の宣誓)

第5条 新たに会計年度任用職員となる者は、宣誓書(様式第2号)に署名、押印し、当該宣誓書を任命権者に提出しなければならない。ただし、公募によらない再度の任用の場合は、この限りでない。

(営利企業等に従事する場合の届出)

第6条 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、事前に営利企業等従事届出書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(退職)

第7条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。

2 会計年度任用職員は、任用期間満了日前に自己の都合により退職する場合は、原則として30日前までに町長に願い出なければならない。

(分限)

第8条 会計年度任用職員の分限は、法及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年田上町条例第23号)の規定の例により行うものとする。

(懲戒)

第9条 会計年度任用職員の分限は、法及び職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の規定の例により行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による会計年度任用職員の選考その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。

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田上町会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月11日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)