○田上町消防団の運営に関する規程

昭和57年4月1日

規程第1号

田上町消防団の運営に関する規程(昭和43年田上村規程第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、田上町消防団(以下「消防団」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(任命及び免職の方法)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定により任命権者が団員を任命し、又は免職するときは、様式第1号による辞令を交付するものとする。

2 団員は退職しようとするときは、様式第2号による退職願を任命権者に提出しなければならない。

(不在届)

第3条 田上町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年田上村条例第2号。以下「条例」という。)第9条に規定する届出は、様式第3号によるものとする。

(療養届)

第4条 団員は、心身の故障のため10日以上職務に従事することができないと認められる場合は、前条の例により任命権者に届け出なければならない。

(消防計画)

第5条 団長は、団員の招集方法、出動の区分等についての計画(以下「消防計画」という。)を定め、あらかじめ団員に周知させておくものとする。

2 消防計画については、あらかじめ町長の承認を得るものとする。

(火災出動)

第6条 消防団の火災出動の区域を定め、出動の合理的な運用と警備態勢の充実を図る。

2 出動の区分は次の5種とし、別表第1のとおりとする。

(1) 第1出動

第1出動とは、火災を覚知し火煙の認知にかかわらず出動することをいう。

(2) 第2出動

第2出動とは、火煙を認めた場合に出動することをいう。

(3) 第3出動

第3出動とは、火災現場の最高指揮者の状況判断による要請によって出動を命ぜられた場合に出動することをいう。この場合における出動は、風下における飛火警戒を主眼として出動する。

(4) 第4出動

第4出動とは、火災現場最高指揮者の要請によって全分団が出動することをいう。

(5) 応援出動

応援出動とは、隣接市町に火災が発生し、別に定める応援協定区域内に火煙を認めた場合に出動することをいう。

3 出動の要領は、次によるものとする。

(1) 火災発生場所を確認する。

(2) 覚知したら迅速に器具置場に参集する。

(3) 消火活動に最低限必要な人員の参集を待って出動する。

(4) ポンプ自動車、積載自動車といえども交通ルールを守り無謀な出動をしてはならない。

(5) 防火用具の装備を完全にしてから出動する。

(6) 本隊に遅れ各個出動した場合は、上級指揮者に到着を報告し、その指揮下に入って行動する。

4 水利部署

(1) 先着隊は、火点直近消火栓(水利)を原則とする。

(2) 先着隊が、消火栓を使用している場合後着隊は原則として自然水利を選ぶこと。

5 現場の保護

火災現場をできるだけ火災直前の状況に保つことが必要である。残火鎮圧に当たっては火点附近に対する注水局部破壊などに注意し、1本の柱1冊の本といえどもいたずらに転倒、破損、散乱変化を与えないために高圧注水をさけ噴務注水を併用して万遍なく消火する。

6 引きあげ

引きあげは、各出動分団の各個判断によるものでなく、いずれの場合も現場の最高指揮者の命令によって行わなければならない。

(1) 出動団員全員で協力し、消防器具の収納をする。

(2) 収納後人員の有無を確認、指揮者に報告し必要な指示を受ける。

(区域外出動)

第7条 団長は、消防団が区域外に出動した場合は、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。

(定期演習)

第8条 消防団の定期演習は、年1回とし、その実施時期は毎年5月の第3日曜日又は第4日曜日とする。

(訓練演習)

第9条 消防団が実際の災害現場等で有効的確に消防活動を行うため災害を想定又は地域の特性を生かした実戦訓練を主体に自動車分団を含めた全分団を3班に分け訓練演習を実施する。実施の時期は9月10月の日曜日に実施する。

2 班の編成は、第3分団、第4分団、第5分団、第6分団を1班自動車分団、第1分団、第9分団、第10分団を2班に、第2分団、第7分団、第8分団、第11分団を3班として編成する。

3 実施の方法は、各班毎に地域に合った計画を自主的に立案し実施するものとする。

4 実施内容は、新潟県消防学校の定める訓練礼式及びポンプ操法指導要領を基本にし各班毎で定める。

(教養訓練)

第10条 団員の訓練を計画的に行うための要員として、消防団に教育主幹、訓練部長、技術部長及び予防部長(以下「教育主幹等」という。)を置く。

2 教育主幹等は、分団長以上の階級にあるもののうちから団長が指名する。ただし、実情に応じ町職員等の関係者を委嘱することができる。

3 教育主幹等の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育主幹

教育訓練計画の設定及び効果の測定等の総括的な指導

(2) 訓練部長

規律、訓練、礼式及びポンプ操法等基礎的、団体的訓練の実施

(3) 技術部長

消防ポンプ機械の取扱及び運用等技術的訓練の実施

(4) 予防部長

立入検査要領等火災予防指導に関する技術訓練の実施

(班長の任命基準)

第11条 田上町消防団規則(昭和43年田上村規則第49号)第11条に定める班長の任命基準を次のように定める。

(1) 小型可搬式ポンプで消火作業のできる必要最小団員数(おおむね7名)に班長1名を任命することができるものとする。

(2) 分団が複数の行政区にまたがって構成され、又は分団の地域の実態を考慮し、前号の規定により4名を限度に班長を任命することができるものとする。

(機械器具等の管理)

第12条 団長は、その管理する消防団の機械器具、設備及び資材(以下「機械器具等」という。)の取扱者を定めておくものとする。

2 団長は、機械器具等を棄損し、又は亡失したときは、その事由及び状況を町長に届けなければならない。

3 機械器具等の点検、整備等に関し必要な事項は、団長が別に定める。

(徽章等)

第13条 田上町消防団規則第15条で定めるもののほか、団員の付ける徽章等については、別表第2に定めるところによる。

(表彰)

第14条 町長は、消防について功労のあった団体又は個人を表彰又は感謝状を贈呈することができる。表彰は、次の区分により行うものとする。

(1) 功労章

功労章は、水火災等の災害の警戒防禦について功労が抜群で他の模範と認められる者及び勤続30年以上に及びその成績優秀な者に贈呈する。

(2) 精勤章

 精勤章は、7年、15年、25年、35年の4段階勤続に区分し、その勤務成績が優秀と認められる者に贈呈する。

 40年以上の団員の職にあり、特に勤務成績が優秀と認められる者に贈呈する。

(3) 勤続表彰

 満3年以上5年未満の団員の職にあり、職務に勉励し団員の模範であったものが死亡又は円満退職したとき。

 前号に該当するもの(死亡の場合には、その者の遺族)にはおおむね次の基準による額を贈る。

区分

年数

団員

満3年以上5年未満

10,000円

(4) 分団において管内の火災予防の充実により無火災を記録し、他の模範である分団に次の基準により表彰する。

分団人口区分

無火災期間

2,000人以上

2年

1,000人以上2,000人未満

3年

1,000人未満

4年

1 期間の起算は各分団ごとに火災のあった翌日から起算する。

2 火災とは、国の定めた基準(火災報告等取り扱い要領)による。

(文書簿冊)

第15条 消防団に次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 地理水利要覧

(6) 金銭出納簿

(7) 報酬等受払簿

(8) 給与品台帳

(9) 諸令達簿

(10) 消防法規例規綴

(11) 雑書類

(12) 出動日誌

(13) その他必要と認める簿冊

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月2日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年6月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年5月1日から施行する。

(平成17年2月21日規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年8月30日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

区域

第1出動

自己分団の区域 自動車分団

第2出動

出火分団

出動分団

出火分団

出動分団

出火分団

出動分団

出火分団

出動分団

1

7.2

2

1.3

3

2.4

4

3.6

5

10

6

4

7

8.1

9

8

10

5.11

11

8.10

8

9.7

 

第3出動

1

3.8

2

7.5

3

1.5

4

1.5

5

3.4

6

3.5

7

9.2

9

11.7

10

7.1

11

9.5

8

1.11

 

第4出動

全分団

応援出動

6―鎌倉 5―水田 8―刈羽大沢 9―陣ヶ峰 10―庄瀬 11―加茂新田

別表第2(第13条関係)

消防団員徽章

区分

摘要

功労章

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精勤章

(勤続7年以上)

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精勤章

(勤続15年以上)

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精勤章

(勤続25年以上)

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精勤章

(勤続35年以上)

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精勤章

(勤続40年以上)

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田上町消防団の運営に関する規程

昭和57年4月1日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)