○田上町消防団規則
昭和43年6月12日
規則第49号
(趣旨)
第1条 消防団の組織、所掌事務及び管轄区域並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制等に関しては、この規則の定めるところによる。
(消防団の組織)
第2条 消防団に本部及び分団を置く。
2 分団に部を置く。
3 部に班を置く。
(本部)
第3条 本部は、命令の伝達、災害情報の収集、応援消防隊との連絡その他消防団の庶務を所掌する。
2 本部に女性広報分団を置き、その管轄区域は田上町全域とする。
3 女性広報分団は、防災知識の普及啓発及び災害時における後方支援活動業務を所掌する。
(分団)
第4条 分団は、火災の予防及び警戒、消火の活動その他災害防除業務を所掌する。
2 部及び班は、分団の事務を分掌する。
3 分団の管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(団長の任期)
第5条 団長の任期は、3年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 団長がその任期中において欠けたときは、速やかに後任者を任命し、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(副団長)
第6条 消防団に2名の副団長を置く。
2 副団長の任期は、3年とする。ただし、再任することを妨げない。
3 副団長は、消防団長を補佐して消防団の事務を整理し、団長に事故あるときは、あらかじめ消防団長の指定する順序に従いその職務を代理する。
4 副団長がその任期中において欠けたときは、速やかに後任者を任命し、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(本部長等)
第7条 本部に本部長を置く。
2 本部長は、上司の命を受けて本部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
3 本部に必要に応じ1名以上の副本部長を置くことができる。
4 副本部長は、本部長を補佐して本部の事務を整理する。
(分団長等)
第8条 分団に分団長を置く。
2 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
3 分団に1名以上の副分団長を置く。
4 副分団長は、分団長を補佐して分団の事務を整理する。
(女性広報分団等)
第9条 女性広報分団に分団長を置く。
2 分団長は、上司の命を受けて女性広報分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
3 女性広報分団に副分団長及び班長を置く。
4 副分団長は、分団長を補佐して分団の事務を整理する。
5 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
(部長)
第10条 部に部長を置く。
2 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
(班長)
第11条 班に班長を置く。
2 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
(消防団員の階級)
第12条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。
3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、別表第2のとおりとする。
(分限及び懲戒の手続)
第13条 田上町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年田上村条例第2号。以下「消防団条例」という。)第5条の規定に該当するものとして、町長又は消防団長(以下「任命権者」という。)が消防団員の意に反する降任又は免職の処分を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
2 任命権者は、消防団条例第6条の規定に該当するものとして、戒告、停職又は免職を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
3 前項の場合において、停職者はその職を保有するが、職務に従前しない。
4 停職者は、停職期間中においては、いかなる報酬等も支給されない。
(訓練及び礼式)
第14条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるとおりとする。
(服制)
第15条 消防団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるとおりとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、消防団に関して必要な事項は、訓令で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和46年1月9日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年7月1日規則第9号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和51年4月2日規則第8号)
この規則は、昭和51年4月10日から施行する。
附則(昭和55年3月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月10日から適用する。
附則(平成4年3月24日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月10日から適用する。
附則(令和3年4月1日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
分団 | 管轄区域 |
自動車分団 | 町内全域(本田上全域) |
第1分団 | 原ケ崎 |
第2分団 | 川の下 |
第3分団 | 上野・山田 |
第4分団 | 中店全域・中店嶋 |
第5分団 | 後藤・曽根 |
第6分団 | 湯川 |
第7分団 | 下吉田全域・青海 |
第8分団 | 羽生田全域・清水沢全域 |
第9分団 | 川船河全域・坂田・上吉田 |
第10分団 | 上横場・下横場 |
第11分団 | 川前・保明嶋・下中村・上中村・四ツ合・千刈・石田 |
別表第2(第12条関係)
消防団の種別 | 階級 |
副団長 | 副団長 |
本部長 | 団長 |
副本部長 | 分団長 |
分団長 | 分団長 |
副分団長 | 副分団長 |
部長 | 部長 |
班長 | 班長 |
その他の消防団員 | 団員 |