○田上町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和43年7月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定員は、279人とする。

(任用)

第3条 団員は、次の各号の資格を有する者のうちから任用する。

(1) 本町消防団の管轄区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固でかつ身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6ケ月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 職務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除き、同条各号の一に該当するとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として当該団員を戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1ケ月以内の期限を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集により出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には次により年額報酬を支給する。

職名

報酬額

摘要

団長

年額131,000円

年度内に更迭又は任免のあった場合はその任期間の月割計算により支給する。

分団長中、訓練部長・技術部長については、副団長と同額とする。

副団長

〃 93,000円

分団長

〃 65,000円

副分団長

〃 49,000円

部長

〃 40,000円

班長

〃 37,000円

団員

〃 36,500円

3 団員が災害、訓練、警戒等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

区分

報酬額

摘要

災害

日額8,000円

6時間を超える場合。

ただし、8時間を超えるような大規模災害の職務に従事する場合は町長が別に定める。

〃 6,000円

4時間を超えて6時間まで。

〃 4,000円

4時間まで。

演習・訓練

〃 2,800円


警戒・防火指導

〃 2,700円


ポンプ月例運転検査

〃 400円


(費用弁償)

第13条 団員が会議及び講習会等の招集に応じ、職務に従事したときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年田上町条例第7号)第4条の規定により費用を弁償する。

2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条別表第3を準用し、費用を弁償する。

3 日直勤務を命ぜられた団員には、日直手当を支給する。その額及び支給方法については、田上町職員の給与に関する条例(昭和29年田上村条例第19号)の例による。

(報酬及び費用弁償の支給方法)

第14条 報酬及び費用弁償の支給方法については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 田上村消防団の定員並びに任免に関する条例(昭和27年田上村条例第28号)

(2) 田上村消防団給与条例(昭和27年田上村条例第30号)

(3) 消防団の旅費に関する条例(昭和28年田上村条例第35号)

(4) 消防団員服務規律及び懲戒条例(昭和27年田上村条例第29号)

(昭和45年3月14日条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年11月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月15日条例第17号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する

(昭和48年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月27日条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の表の改正規定は昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第21号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第8号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年度に支給する報酬額は、改正後の第12条の規定にかかわらず、同条の表中「108,000円」とあるのは「96,000円」と、「71,000円」とあるのは「64,700円」と、「54,000円」とあるのは「50,700円」と、「41,000円」とあるのは「37,200円」と、「32,000円」とあるのは「27,500円」と、「24,000円」とあるのは「20,700円」と、「19,000円」とあるのは「17,300円」とする。

3 平成23年度に支給する報酬額は、改正後の第12条の規定にかかわらず、同条の表中「108,000円」とあるのは「102,000円」と、「71,000円」とあるのは「67,900円」と、「54,000円」とあるのは「52,400円」と、「41,000円」とあるのは「39,100円」と、「32,000円」とあるのは「29,800円」と、「24,000円」とあるのは「22,400円」と、「19,000円」とあるのは「18,200円」とする。

4 平成22年度に支給する費用弁償は、改正後の第13条第1項の規定にかかわらず、同条同項第1号中「3,000円」とあるのは「2,600円」と、同条同項第2号中「2,800円」とあるのは「2,400円」と、同条同項第3号中「2,700円」とあるのは「2,500円」とする。

5 平成23年度に支給する費用弁償は、改正後の第13条第1項の規定にかかわらず、同条同項第1号中「3,000円」とあるのは「2,800円」と、同条同項第2号中「2,800円」とあるのは「2,600円」と、同条同項第3号中「2,700円」とあるのは「2,600円」とする。

(平成31年3月19日条例第5号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年度に支給する報酬額は、改正後の第12条の規定にかかわらず、同条の表中「131,000円」とあるのは「120,000円」と、「93,000円」とあるのは「82,000円」と、「65,000円」とあるのは「60,000円」と、「49,000円」とあるのは「45,000円」と、「40,000円」とあるのは「36,000円」と、「29,000円」とあるのは「27,000円」と、「21,000円」とあるのは「20,000円」とする。

(令和元年12月12日条例第12号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月24日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

田上町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和43年7月1日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和43年7月1日 条例第2号
昭和45年3月14日 条例第15号
昭和46年6月16日 条例第17号
昭和46年11月15日 条例第23号
昭和47年3月15日 条例第17号
昭和48年3月25日 条例第6号
昭和49年3月27日 条例第17号
昭和50年3月20日 条例第6号
昭和51年3月22日 条例第8号
昭和52年3月31日 条例第7号
昭和53年3月22日 条例第10号
昭和54年3月26日 条例第9号
昭和55年3月21日 条例第7号
昭和56年3月23日 条例第6号
昭和57年3月23日 条例第13号
昭和59年9月26日 条例第20号
昭和60年3月20日 条例第10号
昭和61年3月20日 条例第11号
昭和62年3月19日 条例第11号
昭和63年3月23日 条例第7号
平成元年3月24日 条例第9号
平成2年3月22日 条例第11号
平成3年3月22日 条例第11号
平成4年3月24日 条例第10号
平成5年4月1日 条例第6号
平成6年3月24日 条例第5号
平成7年3月23日 条例第10号
平成8年3月22日 条例第21号
平成9年3月25日 条例第9号
平成10年3月24日 条例第4号
平成11年3月24日 条例第8号
平成12年3月24日 条例第27号
平成14年3月25日 条例第8号
平成15年3月25日 条例第6号
平成16年3月22日 条例第13号
平成22年3月19日 条例第8号
平成31年3月19日 条例第5号
令和元年12月12日 条例第12号
令和4年3月24日 条例第8号