○田上町企業職員給与規程
昭和43年3月30日
規程第23号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年田上村条例第101号)に基づき、給与の額及び支給方法について定めることを目的とする。
(給与の額及び支給方法)
第2条 職員の給与の額及び支給方法は、田上町職員の例による。
(技能労務職員の給与等)
第3条 職員のうち、単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の給料表、職務の級別分類区分その他給与等の支給等については、技能労務職員の給与等に関する規則(昭和46年田上村規則第1号)適用職員の例による。
附則
この規程は、昭和43年3月30日から施行する。
附則(昭和46年1月29日規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 この規程の施行前に改正前の田上村職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、この規程の施行後の規定による給与の内払とみなす。