○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月31日

条例第101号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第3条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち次に掲げるものについては、その地位の特殊性にかんがみ管理職手当を支給する。

課長又はこれに相当する職として管理者が指定する職員

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 障害者、重度障害者、心身障害者又は重度心身障害者

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) 第5条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第5条の2 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条 第3条の2の規定の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和50年12月19日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和58年3月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第3項及び第5条の2の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の第5条第2号の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日条例第31号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月23日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第31号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成12年1月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(田上町寒冷地手当の支給に関する条例の廃止に伴う経過措置)

2 この項から附則第8項までにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃止前の条例 この条例による廃止前の田上町寒冷地手当の支給に関する条例をいう。

(2) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)をいう。

(3) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(廃止前の条例第3条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、廃止前の条例第3条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項による加算額又は同条第2項による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(4) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成17年11月から平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

26,000円

5 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第20条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する経過措置対象職員 前2項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他町長が定める職員 0円

6 経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第3項又は第4項の規定による額を超えない範囲で、町長が定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として町長が定める場合

7 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き田上町職員の給与に関する条例(昭和29年条例第19号)第3条第1項に定める給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、町長の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

8 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う寒冷地手当の経過措置)

11 企業職員への準用 附則第2項から第8項までの規定は、企業職員について準用する。

(平成19年12月21日条例第59号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月31日 条例第101号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月31日 条例第101号
昭和46年3月15日 条例第10号
昭和50年12月19日 条例第30号
昭和58年3月19日 条例第16号
平成元年3月24日 条例第18号
平成2年3月22日 条例第13号
平成3年12月25日 条例第31号
平成4年3月24日 条例第9号
平成4年12月22日 条例第26号
平成7年3月23日 条例第11号
平成7年12月26日 条例第31号
平成12年1月28日 条例第1号
平成13年12月20日 条例第29号
平成14年3月25日 条例第7号
平成14年12月19日 条例第31号
平成15年11月27日 条例第23号
平成16年12月21日 条例第21号
平成19年12月21日 条例第59号
平成21年11月24日 条例第28号