○技能労務職員の給与等に関する規則

昭和46年1月29日

教委規則第1号

この規則は、田上町職員の給与に関する条例(昭和29年田上村条例第19号。以下「給与条例」という。)附則第2項に規定する技能労務職員のうち、田上町教育委員会が任命する者の給料表、職務の級別分類区分その他給与等の支給等については、町長の任命する技能労務職員の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、この規則施行の日後の規定による給与の内払とみなす。

技能労務職員の給与等に関する規則

昭和46年1月29日 教育委員会規則第1号

(昭和46年1月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年1月29日 教育委員会規則第1号