○田上町立学校給食共同調理場の管理運営に関する規則
平成2年3月29日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 田上町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営は、関係法令及び田上町立学校給食共同調理場設置条例(昭和55年田上町条例第11号)に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 共同調理場の運営を適正かつ円滑に行うため運営委員会を置き、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議する。
(委員)
第3条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 小、中学校長 3名
(2) 小、中学校PTA代表 3名
(3) 教育委員会代表 1名
(任期)
第4条 運営委員会の委員の任期は、1年とする。委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長、副会長)
第5条 運営委員会に会長、副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総括し運営委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐しその職務を代行する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、教育長が招集し、会長が議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ成立しない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し可否同数の場合は、議長が決する。
4 会議の次第は、会議録に記載する。
(場長)
第7条 共同調理場の場長は、次の事項を掌理する。
(1) 文書の収受、作成、発送及び保管に関すること。
(2) 施設設備の保全に関すること。
(3) 給食の計画及び調理運搬に関すること。
(4) 学校給食費の収支に関すること。
(5) 給食物資の調達及び保管に関すること。
(6) 給食調理場の衛生管理、火災盗難及び一般取締りに関すること。
(7) その他学校給食に必要な事項
(職員の服務、勤務)
第8条 職員の服務に関しては、田上町職員服務規程(平成7年田上町訓令第1号)及び田上町学校給食共同調理場運転員服務規程(昭和55年12月27日)による。
2 勤務に関しては、田上町立学校給食共同調理場に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(昭和55年田上町教育長訓令第1号)による。
(校長)
第9条 校長は、学校給食に関する法令に定められているもののほか、次の事項を履行する。
(1) 学校給食を受領し、的確に配分するとともに、責任をもって器具の返還に当たる。
(2) 学校給食実施日を変更する場合は、1週間前までに場長に連絡する。
(3) 学校給食費の徴収、納入をする。
(4) その他学校給食に必要な事項
(表簿)
第10条 給食調理場において備えなければならない表簿は、関係法令に規定するもののほか、必要に応じて備え付けるものとする。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月20日教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。