○田上町立学校給食共同調理場の管理運営に関する規則

平成2年3月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 田上町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営は、関係法令及び田上町立学校給食共同調理場設置条例(昭和55年田上町条例第11号)に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 共同調理場の運営を適正かつ円滑に行うため運営委員会を置き、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議する。

(委員)

第3条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 小、中学校長 3名

(2) 小、中学校PTA代表 3名

(3) 教育委員会代表 1名

(任期)

第4条 運営委員会の委員の任期は、1年とする。委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長、副会長)

第5条 運営委員会に会長、副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総括し運営委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐しその職務を代行する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、教育長が招集し、会長が議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ成立しない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し可否同数の場合は、議長が決する。

4 会議の次第は、会議録に記載する。

(場長)

第7条 共同調理場の場長は、次の事項を掌理する。

(1) 文書の収受、作成、発送及び保管に関すること。

(2) 施設設備の保全に関すること。

(3) 給食の計画及び調理運搬に関すること。

(4) 学校給食費の収支に関すること。

(5) 給食物資の調達及び保管に関すること。

(6) 給食調理場の衛生管理、火災盗難及び一般取締りに関すること。

(7) その他学校給食に必要な事項

(職員の服務、勤務)

第8条 職員の服務に関しては、田上町職員服務規程(平成7年田上町訓令第1号)及び田上町学校給食共同調理場運転員服務規程(昭和55年12月27日)による。

(校長)

第9条 校長は、学校給食に関する法令に定められているもののほか、次の事項を履行する。

(1) 学校給食を受領し、的確に配分するとともに、責任をもって器具の返還に当たる。

(2) 学校給食実施日を変更する場合は、1週間前までに場長に連絡する。

(3) 学校給食費の徴収、納入をする。

(4) その他学校給食に必要な事項

(表簿)

第10条 給食調理場において備えなければならない表簿は、関係法令に規定するもののほか、必要に応じて備え付けるものとする。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年2月20日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

田上町立学校給食共同調理場の管理運営に関する規則

平成2年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成8年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年3月29日 教育委員会規則第1号
平成8年2月20日 教育委員会規則第3号