○田上町立学校給食共同調理場に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
昭和55年10月1日
教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、田上町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年田上町条例第1号)に定めるもののほか、田上町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に勤務する職員(場長を除く。以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指揮監督)
第2条 共同調理場場長(以下「場長」という。)は、職員を指揮監督する。
(勤務時間等の割振り)
第3条 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、次のとおりとする。
(1) 勤務時間 月曜日から金曜日までの勤務は、午前8時10分から午後4時55分までとする。
(2) 休憩時間 休憩時間の割振りは、午後零時30分から午後1時30分までとする。
第4条 場長が調理場の運営上勤務時間の割振り又は時刻を変更したときは、これによって勤務する。
(長期休業中の勤務)
第5条 学校が、夏季、冬季、学年末、学年始休業日等長期にわたって休業する場合の職員の勤務については、別に場長が定める。
附則
この規程は、公布の日から実施する。
附則(平成20年1月15日教育長訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日教育長訓令第1号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。