○田上町立学校給食共同調理場設置条例

昭和55年3月24日

条例第11号

(設置)

第1条 田上町は、田上小学校、羽生田小学校及び田上中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として田上町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 共同調理場は、田上町大字原ケ崎新田2,700番地に置く。

(職員)

第3条 共同調理場には、次の職員を置く。

場長、事務職員、学校栄養士、調理員、運転員

2 前項の職員の定数は、田上町職員定数条例(昭和43年田上村条例第99号)の定めるところによる。ただし、学校栄養士については、除くものとする。

(職務)

第4条 場長は、共同調理場に属する業務を掌り、所属職員を監督する。

2 事務職員は、事務に従事する。

3 学校栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

4 調理員は、調理等に従事する。

5 運転員は、運搬車の運転その他給食物の運搬等に従事する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、田上町教育委員会が定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第41号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

田上町立学校給食共同調理場設置条例

昭和55年3月24日 条例第11号

(平成7年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年3月24日 条例第11号
平成7年12月26日 条例第41号