○田上町介護サービス事業者等監査実施要綱

令和7年2月25日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条又は第78条の7、第83条、第115条の17若しくは第115条の27の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援(以下「介護給付費等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する監査について、基本的な事項を定めるものとする。

(監査方針)

第2条 監査は、サービス事業者等の介護給付費等対象サービスの内容について、第6条に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求等について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずることを方針とする。

(監査対象となるサービス事業者等の選定基準)

第3条 監査対象となるサービス事業者等の選定基準は、次の各号のいずれかに該当するものとし、指定基準違反等の確認について町長が必要と認める場合に行うものとする。

(1) 次に掲げる確認すべき情報のあるサービス事業者等

 通報、苦情、相談等に基づく情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 連合会又は他の市町村からの通報情報

 特異傾向を示す介護給付費適正化システムの分析結果

(2) 田上町介護サービス事業者等指導実施要綱(令和7年田上町要綱第4号)に基づき実施した指導(以下「運営指導」という。)に基づく改善がみられないサービス事業者等

(3) 正当な理由がなく運営指導を拒否したサービス事業者等

2 運営指導中に、指定基準違反等が疑われる場合は、運営指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。

(監査方法等)

第4条 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備又は帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。

2 町長は、指定権限が新潟県にあるサービス事業者等について、実地検査等を行う場合、事前に実施する旨の情報提供を新潟県に対し行うものとする。

(監査結果の通知等)

第5条 監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。

2 前項の規定により通知した事項について、当該サービス事業者等から文書により報告を求めるものとする。

3 新潟県指定のサービス事業者等について、実地検査等を行った結果、指定基準違反等が認められた場合は、文書によって新潟県に通知を行うものとする。

(行政上の措置)

第6条 監査の結果、指定基準違反等が認められたサービス事業者等について、法第5章の規定に基づく指定の取消し又は指定の全部若しくはその一部の効力の停止、勧告又は命令(以下「取消処分等」という。)を機動的に行うものとする。

2 監査の結果、当該サービス事業者等が取消処分等に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同法同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(経済上の措置)

第7条 取消処分等を行った場合又は新潟県が当該措置を行った旨の通知を受けた場合において、当該サービス事業者等に係る保険給付の全部又は一部について、法第22条第3項に基づく不当利得の徴収等として返還を求めるものとする。

2 前項の規定により不当利得の徴収を行う場合において、当該サービス事業者等に対し、原則として法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。

(報告等)

第8条 町長は、法第197条第2項及び第3項の規定に基づき、厚生労働省及び新潟県に対し、監査及び行政措置の実施状況を報告するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年2月25日から施行する。

田上町介護サービス事業者等監査実施要綱

令和7年2月25日 要綱第5号

(令和7年2月25日施行)