○田上町介護サービス事業者等指導実施要綱

令和7年2月25日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条又は第78条の7、第83条、第115条の17若しくは第115条の27の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援(以下「介護給付費等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する指導について、基本的な事項を定めるものとする。

(指導方針)

第2条 指導は、サービス事業者等に対し、次に掲げる介護給付費等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(5) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)

(6) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)

(7) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)

(8) 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)

(9) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)

(10) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)

(11) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)

(12) 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)

(13) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(14) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)

(15) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

(16) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)

(17) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)

(指導形態)

第3条 指導の形態は、集団指導又は運営指導とする。

2 集団指導は、町長が指定権限を有するサービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。

3 運営指導は、次のいずれかの形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行うものとする。

(1) 町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

(2) 町が、国、新潟県又は他の市町村と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定)

第4条 指導は全てのサービス事業者等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて次のとおり対象を選定するものとする。

(1) 集団指導 介護給付費等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 一般指導 別に定める基準に基づき選定するもののほか、特に運営指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に実施する。

(3) 合同指導 国、新潟県、他市町村又は国民健康保険団体連合会からの情報提供を受けて、合同指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に実施する。

(指導方法等)

第5条 集団指導は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条の規定により指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。

(2) 集団指導は、介護給付費等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

2 運営指導は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条の規定により指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、介護サービス事業者等運営指導実施通知書(様式第1号)により当該サービス事業者等に通知する。

(2) 指導は2名以上の町の職員により行うものとし、提出された資料、関係書類等に基づき、当該サービス事業者等の運営状況等について管理者及び関係職員に説明を求め、面談方式で行うものとする。

(指導結果の通知等)

第6条 運営指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について、過誤による調整を要すると認められた場合は、当該サービス事業者等に介護サービス事業者等運営指導結果通知書(様式第2号)によりその旨を通知し、通知した事項について、改善状況報告書(様式第3号)により報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 運営指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに田上町介護サービス事業者等監査実施要綱(令和7年田上町要綱第5号)に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 人員、設備及び運営に関する著しい基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 介護報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(3) 正当な理由がなく運営指導を拒否した場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年2月25日から施行する。

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田上町介護サービス事業者等指導実施要綱

令和7年2月25日 要綱第4号

(令和7年2月25日施行)