○田上町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
令和6年7月16日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、田上町地域おこし協力隊設置要綱(令和元年田上町要綱第4号)に定める田上町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業等を支援するとともに、町の定住促進及び地域活性化を図るため、町内で起業等を行う隊員に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。その交付に関し、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、隊員としての任用期間が1年未満の者又はその任期の途中で解嘱された者及び町税の滞納がある者を除く。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任期終了後1年以内の者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内で起業又は事業を継承すること。
(2) 事業内容が地域の活性化に資するものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、起業又は事業の継承に要する費用であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備・備品の購入並びにリースに要する経費
(2) 土地・建物の賃借に要する経費
(3) 法人登記に要する経費
(4) 知的財産登録に要する経費
(5) マーケティングに要する経費
(6) 技術指導の受入れに要する経費
(7) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 この補助金の額は、前条に規定する経費の合計額とし、100万円を上限とする。ただし、当該合計額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、田上町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 収支予算書(別紙2)
(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助金の額の100分の20を超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付を決定した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、田上町地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(別紙3)
(2) 起業したことを証する書類
(3) 精算金額が確認できる書類(領収書等)の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定に基づき補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときには、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、前条の規定により補助金の額が確定した後に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により補助金の全部又は一部を事前に概算払により交付することができる。
3 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 隊員を退任した日から3年を超えない日までに、自己の都合によって町外に転出したとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
退任後に定住した期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交付額の100分の50 |
4 町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、田上町地域おこし協力隊起業等支援補助金返還請求書(様式第10号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の返還免除)
第14条 町長は、前条の規定にかかわらず、交付決定者から次のいずれかに該当する旨の申出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(補助金の経理等)
第15条 交付決定者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間これを保存しなければならない。
(事業完了後の事業状況報告)
第16条 町長は、補助金事業の効果を確認するため、必要な範囲において、交付決定者に対し、補助金事業の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月16日から施行する。