○田上町地域おこし協力隊設置要綱
令和元年7月8日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域外の人材を活用し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、当該地域への定住及び定着を促進するため、田上町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(隊員の資格)
第2条 隊員の資格は、次のとおりとする。
(1) 生活の拠点を、次に掲げる土地地域から田上町内に移し、住民票を異動させることができる者
ア 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域(以下「法律指定地域」という。)以外の都市地域
イ 3大都市圏以外の政令指定都市(札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市)のうち、法指定地域以外の都市地域
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(3) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者
(4) 普通自動車免許を有している者
(隊員の委嘱等)
第3条 町長は、隊員を公募するものとし、前条の資格を有する者の中からこれを委嘱し、業務委託契約を締結する。
2 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。この場合において、町長は、当該隊員を委嘱の日から3年を超えない範囲で再任することができる。
3 隊員は、本町に住所を定めなければならない。また、委嘱期間中は、住所を町外へ移してはならない。
4 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該隊員を解嘱することができる。
(1) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は隊員活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、隊員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 隊員本人から解嘱の願い出があったとき。
(4) 隊員活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 隊員として、ふさわしくない非行があったとき。
(6) 住民票を異動(町内の移動を除く。)したとき。
(隊員の業務)
第4条 隊員は、地域振興を図ることを目的とし、町又は自治会等と協議の上、次に掲げるいずれかの業務に従事するものとする。この場合において、業務遂行に当たっては、町及び隊員の業務に関わる者・団体と連携を密にしなければならない。
(1) 地域おこしの支援に関する活動
(2) 住民の生活支援に関する活動
(3) 環境保全に関する活動
(4) 農林水産業への従事に関する活動
(5) 隊員自身の定住のために必要となる活動
(6) 前各号に掲げる活動のほか、町長が適当と認める活動
(委託料、活動経費等)
第5条 前条に規定する業務の委託料は、月額233,333円を基本額とする。
2 住居(活動拠点)借上費、活動車両費、活動車両燃料費等の活動経費については隊員ごとに協議の上、前項の基本額に加算して支給する。
3 前項のほか、隊員活動に必要な出張、消耗品、事務機器等で、町長が必要と認める経費については、予算の範囲内において町が負担する。
(町の役割)
第6条 町は、隊員が活動を円滑に実施できるよう、次の各号に掲げることを行うものとする。
(1) 活動への助言及び調整
(2) 隊員の定住に向けた支援
(3) その他円滑な活動のために必要な支援
(秘密の保持)
第7条 隊員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、隊員がその職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月8日から施行する。
附則(令和2年10月1日要綱第31号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日要綱第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。