○田上町住宅地開発行為指導要綱
平成3年4月1日
訓令第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、田上町における住宅用地等の開発行為(以下「開発行為」という。)に対して、自然保護及び地域住民生活環境の保全並びに災害防止等の観点から適切な指導と規制を行い、住みよい豊かな町づくりに資することを目的とする。
(適用)
第2条 この要綱は、宅地分譲、建売り分譲及び賃貸住宅建築を目的とする事業で、その面積が1,000平方メートル以上の開発行為に適用する。
2 この要綱は、次の各号の一に該当する場合については、適用しない。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業
(2) 自己の住居用に供するためのもの
(3) 工場建設のため行う事業
(事前協議)
第3条 前条第1項の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法令に定められた手続を行う前にあらかじめ開発行為の計画、工事の施工方法等について町長と協議しなければならない。
(土地対策委員会)
第4条 開発行為に関し必要な事項の調査、審議は、土地対策委員会が行う。
(事業施工の原則)
第5条 事業者は、関係法令に定めるもののほか、町の総合計画、都市計画及びその他基本的な諸計画並びにこの要綱に適合するよう事業を行うものとし、快適な住みよい町づくりに努めなければならない。
2 事業者は、事業施工前に地域住民及び利害関係者に対し、事業の概要及び工事施工方法等を周知させ、町長が必要と認めたものについては同意を得なければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、工事の施工に当たっては、開発区域内及び周辺の道路の運行に際し交通安全に十分配慮し、町長の指示により運行時間の調整、車両台数の規制及び監視員又は誘導員の配置等事故の防止に万全の対策を講じなければならない。
2 事業者は、工事用車両の通行する町道の清掃に努めるとともに、工事用車両に起因する道路の破損の補修は、事業者の負担において速やかに実施するものとする。
3 事業者は、開発区域内及びその周辺の道路又は河川及び水路等についてその管理者と協議の上、必要な施設を設け安全対策に努めなければならない。
4 事業者は、自然環境保護対策及び景観保持について町長と協議しなければならない。
5 事業者は、大気汚染、水質汚濁、粉じん、騒音、振動、悪臭等の公害が発生しないよう措置するものとし、公害が発生した場合は、直ちに原因の除去、復旧又は補償等適切な処置を講じなければならない。
6 事業者は、町長及び地域住民等と協定を締結した場合は、誠実にこれを履行するものとする。
第2章 公共施設
(道路)
第7条 事業者は、開発区域内に町の道路整備計画がある場合は、その計画に適合するよう整備するものとする。
2 開発行為により道路の新設及び改良を行う場合の道路構造は、次のとおりとする。
(1) 開発区域内の幹線道路は、国、県又は町道に接するものとし、原則として幅員は6.0メートル以上でなければならない。
(2) 開発区域内の道路(以下「道路」という。)は、田上町町道路線の認定等に関する要綱(令和6年田上町要綱第18号)の要件を満たすものでなければならない。
(3) 道路は、アスファルト又はセメントコンクリート舗装とし、かつ、雨水を有効に排出するため必要な規格の側溝等排水施設を設けるものとする。
(4) 道路の縦断勾配は、7パーセント以下とする。ただし、地形等によりやむを得ないと町長が認める場合は、短区間に限り10パーセント以下とすることができる。
(5) 道路の交差部又は屈曲部には、必ず隅切を設けるものとし、その基準は道路構造令(昭和45年政令第320号)に準ずるものとする。
(公園等)
第8条 事業者は、開発区域内に開発区域面積の3パーセント以上の公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)を確保しなければならない。ただし、開発区域の面積が3,000平方メートル未満のものについては町長と協議するものとする。
2 前項の公園等の位置及び形状は、町長と協議し、地区住民の利便を配慮したものでなければならない。
(上水道)
第9条 事業者は、開発区域内の配水管及び既存の配水管から開発区域に隣接する上水道の配水管を別に定める技術基準によって埋設するものとし、給水の必要が生じた場合、その配水管から給水装置を分岐して給水できるよう施工しておくものとする。
(公共下水道)
第10条 事業者は、開発区域が公共下水道処理区域内又は開発区域が公共下水道処理区域に隣接している場合は、町長と協議しなければならない。
(用地)
第11条 事業者は、第2条第1項の開発区域の面積が2ヘクタール以上の場合は、250平方メートル以上の公共用施設用地を確保し、町に無償提供しなければならない。ただし、開発地が2ヘクタール未満若しくは70区画未満の場合においても、既開発地に隣接して開発を行うとする場合は、既開発地も含めた面積若しくは区画数によるものとする。
2 前項のほか、宅地又は建売分譲若しくは住宅建築等の区画又は戸数につき、原則として15区画又は15戸当たり1ケ所のゴミ収集場用地を確保し、町に無償提供しなければならない。その広さは、間口2.0メートル奥行1.0メートルを基準とする。
3 前2項の用地の位置は、関係地区住民の利便を配慮し、かつ、道路に面していなければならない。
第3章 防災施設、環境保全
(消防施設)
第12条 事業者は、町長と協議して消火栓又は防火水槽を設置するものとする。
(防犯街路灯)
第13条 事業者は、開発区域内の第7条の道路について、防犯街路灯を設置するものとしその位置、時期及び規格は町長と協議して定める。
(排水施設)
第14条 事業者は、開発区域を含む周辺の集水区域及び放流先の排水能力等を考慮して雨水施設及び調整池を、町長及び関係機関と協議して整備し、又は設置しなければならない。この場合、放流先の排水能力、水利の状況等必要によって開発区域外についても関連施設の整備を行わなければならない。
2 事業者は、開発区域内における生活及び事業に起因する雑排水の処理について、町長及び関係機関の同意を得た排水路等の施設を設けなければならない。
(浄化槽放流水)
第15条 事業者は、浄化槽を設置する場合、その放流水について河川管理者、用排水管理者及び下流の関係者代表の同意を得るものとする。
(自然環境の保全)
第16条 事業者は、開発区域内において積極的に緑化対策を講ずるとともに、樹木の伐採を極力さけるものとし、土地の形質の変更及び切土、盛土等は最小限に止め自然環境の保全に努めるものとする。
(農地の保全)
第17条 事業者は、周辺の農地に被害を及ぼすことのないよう十分な配慮をしなければならない。
(災害防止対策)
第18条 事業者は、立木竹伐採又は土地の形質の変更等により生ずる土砂の流出防止について、あらかじめ町長及び関係機関と協議し必要な場合は、堰堤、沈澱池等の防災施設を、事業に先行して設置しなければならない。
3 事業者は、豪雨が予測されるときは、あらかじめ前項の施設現場に監視員を配備し、被害防止に即応できるよう態勢を講じておかなければならない。
第4章 その他
(工事の確認)
第19条 事業者は、都市計画法(昭和43年法律第100号)附則第5項において読み替える法第36条の規定による届出を行う前に町長に届け出て協定した事項の確認を受けなければならない。
(事業の変更・中止)
第20条 事業者は、開発行為の計画の変更を行う場合又は中止をしたときは、町長に速やかに届け出るものとする。
(施設の移管)
第21条 事業者は、工事が完了し、法令及びこの要綱に定める検査が終わった場合、町の管理に属することとなる施設について、次に定める関係図書を添えて町長に移管の届出をするものとする。
(1) 所有権移転等の権利移転に関する書類
(2) 公共施設管理引継書
(3) その他町長が定めるもの
(協定)
第22条 この要綱に基づく協議について合意に達した場合は、事業者は町長と協定を結ぶものとする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第19号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。