○田上町町道路線の認定等に関する要綱
令和6年4月1日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、田上町(以下、町という。)が新設し、又は改良する道路(都市計画法(昭和43年法律第100号)及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)等に基づく事業により、道路管理者と協議の上施工された道路を含む。)以外の道路を町道路線として認定する場合等の一般的基準を定めるものとする。
(町道の路線の認定基準)
第2条 町道の路線の認定は、次の各号のいずれにも該当する道路とする。
(1) 道路の幅員は、原則として4メートル以上であること。
(2) 延長が概ね50メートル以上であること。
(3) 道路の起終点が共に国道、県道及び町道(以下、「公道」という。)に接続していること。ただし、一方のみが公道に接続している道路であって、他の一方が袋路状の道路にあっても自動車の転回広場等が設置されている場合は、この限りではない。
(4) 道路の敷地をすべて町へ無償寄附するものであって、次の条件をすべて満たすものであること。
ア 寄附する土地に抵当権等債務負担を有していないこと。
イ 分割及び相続登記が完了していること。
ウ 境界が明確になっていること。
(5) 道路の構造が次に該当するものであること。
ア 側溝等の排水施設が整備されており、流末処理されているもの
イ 路面の状態が良好であり、交通に支障がないもの。ただし、宅地造成により造成された道路は、アスファルト又はコンクリート舗装完了済みであること。
ウ 曲線半径が著しく短くないもの
エ 縦断勾配が著しく急でないもの
(6) 道路管理上支障となる物件がなく、又は支障物件を排除できるものであること。
(1) 公園、学校等の公共施設に通じる幅員4メートル未満の道路で、特に必要と認められるもの
(2) その他、公共、公益上又は防災上認定することが特に必要であると町長が認めたもの
(町道の路線の廃止又は変更)
第4条 町道の路線の廃止又は変更は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。
(1) 道路の新設又は付替等により、既存道路の存置の必要がないと認められる場合
(2) 公益上特に廃止又は変更を必要とし、支障がない場合
(3) 付近地域、沿道土地における情勢の変化等の事由により、これを廃止又は変更しても支障がないと認められる場合
(4) 廃止しても、別途国道若しくは県道のいずれかに認定され、又はその区域に含まれ、支障がない場合
(5) 路線の組替えによる場合
(認定手続)
第5条 町道の認定をするときは、次に掲げる手続きをするものとする。
(1) 認定申請
ア 町道路線認定申請書(様式第1号)
イ 位置図
ウ 更正図
エ 土地所有者(権利者)の町道路線認定同意書(様式第2号)
オ 申請道路用地全筆の全部事項証明書
カ 現況写真
(2) 寄附申込み
ア 寄附申出書(様式第3号)
イ 実測平面図
ウ 地積測量図
エ 登記原因証明情報兼土地所有権移転登記承諾書
オ 印鑑登録証明書(法人にあっては、資格証明書及び代表者の印鑑登録証明書)
(費用の負担)
第6条 町道の路線の認定の申出に関して必要な費用は、道路用地の取得に係る所有者移転登記に要する費用を除き、全て申出者の負担とする。ただし、特別の事由により申出者の負担に耐えないと認めるときは、この限りではない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に認定された路線については、この要綱の適用を受けたものとみなす。
(町道認定基準及び私有道路を町道として認定する基準要綱の廃止)
3 従前の町道認定基準(昭和56年4月1日施行)及び私有道路を町道として認定する基準要綱(昭和56年4月1日施行)は廃止する。