法定外公共物について
道路や河川などの公共物のうち道路法や河川法などの管理に関する特別法の適用・準用を受けるものを法定公共物、受けないものを法定外公共物といいます。
代表的なものとして、「里道・水路」がありますが、それらを占用する場合には許可が必要です。
手続き等の詳細については、下記表をご参照ください。
法定外公共物関係書類 | |
許可申請書 | 里道に管路やケーブル等の施設を設置し使用する際、または乗り入れの設置のために水路に蓋をかける場合等には許可申請が必要です。(2部提出) |
工事完了届 | 工事が完了した際、14日以内に提出してください。 また工事着手前、工事中及び工事完了後の状況を示す写真を添付し提出してください。 |
変更届 | 工事の変更をする際、申請書に関係書類を添付し提出してください。 また変更等が確認できる書面を添付し提出してください。 |
廃止届 | 申請の廃止をする際、申請書に関係書類を添付し提出してください。 また遂行状況を示す写真を添付し提出してください。 |