令和6年10月分(12月支給分)から児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
制度改正に伴い、一部手続きが必要となる方がいらっしゃいます。
手続きが必要となる方は、忘れずにお手続きください。
〔主な改正点〕
- 支給期間が高校生年代まで延長されます。
- 第3子以降の支給額が3万円になり、高校生まで受けられるようになります。また、子どもの数え方が変わります。
- 所得制限が撤廃されます。
- 支給回数が年6回(偶数月)になります。
〔改正後の年齢、要件及び支給額等〕
年齢・要件 | 令和6年6月分まで | 令和6年10月分以降 | |
3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 | 15,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | 30,000円 | |
3歳以上 |
第1子・第2子 | 10,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | 30,000円 | |
中学校修了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 10,000円 | 30,000円 | |
高校生相当 (16歳〜18歳) |
第1子・第2子 | 給付なし | 10,000円 |
第3子以降 | 給付なし | 30,000円 | |
一定の所得以上 (特例給付) |
5,000円 | 所得制限撤廃により年齢・要件に合わせて 上記のいずれかの金額になります。 |
〔注〕第1子、第2子などの子どもの数え方について
児童手当における子どもの数え方は、22歳到達後、最初の3月31日までの子どもを数えます。
〔申請が必要な方〕
児童手当の制度改正に伴い、申請が必要となる方がいらっしゃいます。
以下に該当する方は、田上町役場保健福祉課で申請手続きをお願いします。
- 高校生年代の児童を養育し、現在、児童手当を受給していない方
- 児童の保護者の所得が所得上限限度額以上だったため支給対象外となっていた方
- 現在児童手当を受給していて、何らかの理由(認定請求時に児童を記載しなかったなど)で算定児童に登録されていない高校生年代までの児童を養育している方
- 子が3人以上いる、かつ、令和7年3月31日時点で19歳から22歳までの子を監護している方。(ただし、保護者にその子に対する経済的負担※があることが条件になります。)
※「経済的負担」とは、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、生計費の相当部分の負担をしていること等を意味します。就職などにより独立して生計を立てている子などは対象となりません。
〔注1〕児童の保護者のうち生計中心者(所得が高い方)が申請してください。
〔注2〕公務員の方は勤務先で手続きしてください。
〔提出書類等〕
該当条件 | 申請書 | 必要な添付書類 |
1,2に該当する方 | 児童手当 認定請求書 |
本人確認書類の写し ※該当するお子さんが同居していない場合、 |
3に該当する方 | 児童手当 額改定認定請求書 |
本人確認書類の写し ※該当するお子さんが同居していない場合、 |
4に該当する方 | 本人確認書類の写し 請求者の保険証の写し |
※複数の条件に該当する方は、それぞれの申請書類がの提出が必要です。
〔申請書の様式〕
児童手当認定請求書:様式 (PDF 108KB)・記載例 (PDF 196KB)
額改定認定請求書:様式 (PDF 135KB)・記載例 (PDF 163KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書:様式 (PDF 88.2KB)・記載例 (PDF 99.2KB)
別居監護申立書:様式 (PDF 60KB)・記載例 (PDF 69.1KB)
※制度改正に伴い申請が必要と思われる方には、9月中旬から順次、申請書類をお送りいたしました。
書類が届いてはいないけれども、申請が必要か確認したい場合は、田上町役場保健福祉課までお問い合わせください。
〔申請期間と児童手当への反映(支給開始)時期〕
- 令和6年9月30日までに申請した場合:令和6年12月に10月・11月分を支給します
- 令和7年3月31日までに申請した場合:令和6年10月分に遡って順次支給します
- 令和7年4月01日以降に申請した場合:申請月の翌月分から支給します
※令和7年4月1日以降に申請した場合は、手当を受給できない期間が発生しますので、ご注意ください。
〔申請書類の提出・お問い合わせ先〕
田上町役場保健福祉課保健係
〒959-1503 新潟県南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田3070
電話:0256-57-6112