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児童手当

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児童手当

児童手当の趣旨

次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を扶養する父母等に手当を支給する制度です。

令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。

詳しくは、「令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度改正(拡充)について」のページ(町ホームページ)、または、広報紙きずな令和6年9月号をご覧ください。

対象者

18歳(高校生相当)までの子どもを養育している方で、田上町に住民登録のある方

支給額

年齢、要件および1月分の支給額等
年齢・要件 支給額
3歳未満 第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円

3歳以上
小学校修了前

第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
中学校修了前 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
高校生相当
(16歳〜18歳)
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

〔注〕第1子、第2子などの子どもの数え方について

児童手当における子どもの数え方は、22歳到達後、最初の3月31日までの子どもを数えます。

「第3子以降」とは、22歳到達後、最初の3月31日までの子どものうち、3番目以降をいいます。

申請手続き

お子さんの出生または転入等により新たに受給資格が生じた場合に手続きが必要となります。
申請月の翌月からの支給となります。

【出生・転入から15日以内に申請をお願いします。】
月末に出生や転入があり申請が翌月になった場合、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に認定請求書を提出すると、出生日・転出予定日の翌月分からの手当が受給できます。申請が遅れるとさかのぼって支給できませんのでご注意ください。

≪必要書類≫

  • 請求者、配偶者の健康保険証または年金加入証明書
  • 請求者名義の預金通帳
  • マイナンバーが記載されている通知カード(請求者・配偶者分)と顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)
    または個人番号カード(請求者・配偶者分)

〔注1〕児童の保護者のうち生計中心者(所得が高い方)が申請してください。

〔注2〕公務員の方は勤務先で手続きしてください。

単身赴任等で児童と別居している方へ

単身赴任等の理由で児童と別居している方は、通常の申請手続きの際に以下の書類を追加で提出していただく必要があります。

《必要書類》

  • 別居監護申立書(保健福祉課でもお渡しします)
  • 対象児童のマイナンバーのわかるもの(申立書に記載されたマイナンバーを確認するため)

年度末(3月31日)時点で19歳から22歳までのお子さんがいる方へ

お子さんが3人以上いる、かつ、当年度末(今年度は令和7年3月31日)時点での年齢が19歳から22歳までのお子さんを監護している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」のご提出もお願いします。
(ただし、保護者にその子に対する経済的負担※があることが条件になります。)

※「経済的負担」とは、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、生計費の相当部分の負担をしていること等を意味します。就職などにより独立して生計を立てている子などは対象となりません。

監護相当・生計費の負担についての確認書:様式 (PDF)記載例 (PDF)

支給時期

4月、6月、8月、10月、12月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
各支払月の5日(土・日曜日及び祝祭日の場合は翌営業日)に受給者の口座へ振り込みます。

寄付

次代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援する目的として、児童手当支給額の全部または一部を町に寄付することができます。
ご関心のある方は、ご連絡ください。
 

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