届出の期間
届出をした日から、法律上の効力が発生します。
※裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内
届出を行う場所
以下のいずれかの場所の区市町村で届け出ることができます。
- 夫妻の本籍地
- 夫妻の所在地
届出に必要なもの
- 離婚届(協議離婚の場合は、成人の証人が2人必要です)
※未成年の子がいる場合、親権者を定めること。 - 裁判離婚の場合は調停調書、審判書、裁判の謄本と確定証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※本人確認書類については、関連記事もご確認ください。
注意事項
- 離婚届は夜間・休日でも役場夜間窓口へ提出できますが、平日開庁時間内に事前審査を受けていただけると受理手続きがスムーズです。
- 夜間休日に提出された届書は、預かりであって受理はされていません。内容に不備があれば、翌開庁時間内においでいただく場合もあります。