令和元年11月5日より、本人からの申出により、住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
旧氏を住民票やマイナンバーカード等へ併記することにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を公証することができます。
旧氏は1人1つだけつけることができ、初回登録のみ、過去のすべての氏の中から一つ選んで併記することができます。
詳しくは、総務省ホームページ、リーフレットをご覧ください。
旧氏(旧姓)が記載できるもの
- 住民票
- 住民票記載事項
- マイナンバーカード
- 印鑑登録証明書
申請手続きに必要なもの
- 旧氏併記請求書等(下記様式を参照。役場総合窓口にもあります。)
- 記載したい旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に繋がる全ての戸籍謄本等
※戸籍謄本等は本籍地の市区町村で請求してください。 - マイナンバーカードまたは通知カード(お持ちの方のみ)
- 申請人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
※写真入りの証明証がない人は保険証、年金手帳など2点