○原油価格等の高騰に係る緊急経済対策支援金交付要綱

令和4年8月19日

要綱第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する、原油価格等の高騰の影響を受ける町内の事業者を支援し、事業継続への負担を軽減することを目的とし支援金を支給することについて、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(支援金対象者)

第2条 支援金の対象となる事業者は、別表のとおりとし、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に事業所を有する事業者

(2) 申請時点において事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること。

(支援金対象経費)

第3条 支援金の対象となる経費(以下「支援金対象経費」という。)は、支援金対象者が事業を行う上で、令和4年1月から6月のうち連続する3か月分のガソリン、灯油、軽油、重油、混合油、エンジンオイル、LPガス(以下「燃料費」という。)及び電気料金、ガス料金(以下「公共料金」という。)とする。ただし、町内に存する事業所等の運営に係る経費を支援金の対象とし、消費税及び地方消費税相当額は支援金の対象外とする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、支援金対象経費から前年同期の燃料費及び公共料金を差し引いた経費の2分の1の額(千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)又は20万円のいずれか低い額とする。ただし、当該支援金の額が5万円に満たない場合は、支援金の対象としない。

(支給の申請)

第5条 支給の申請にあたっては、原油価格等の高騰に係る緊急経済対策支援金支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)のほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 支援金対象経費算出表(別紙1)

(2) 支援金対象経費がわかる請求書又は領収書等の写し

(3) 振込先口座が確認できる書類

(支給の決定及び額の確定)

第6条 町は支給申請書の内容を審査し、支給の決定を行う際は、原油価格等の高騰に係る緊急経済対策支援金支給決定書(様式第2号)により通知する。

2 支給決定を行う際には、支給すべき支援金の額の確定をあわせて行うこととする。

(支給の制限)

第7条 この支援金については、次の各号に該当する者に対して支給を制限するものとする。

(返還)

第8条 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者は、支給を受けた支援金を返還するものとする。

(実績報告)

第9条 支給決定書に基づく、事業の実績報告書の提出は不要とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月19日から施行する。

別表(第2条関係)

支援金対象者

次のいずれかに該当する者

(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に定める中小企業・小規模事業者

(2) 社会福祉法人

(3) 一般社団法人

(4) 学校法人

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原油価格等の高騰に係る緊急経済対策支援金交付要綱

令和4年8月19日 要綱第50号

(令和4年8月19日施行)