○田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する要綱

平成25年5月17日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町税等の納付に係る公平性を確保し、健全な財政運営を確立するため、町税等を滞納している者に対し、補助金等の交付の制限の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町税等 次の規定に基づき納付又は納入するものをいう。

 田上町立保育所運営費負担金徴収条例(昭和38年田上町条例第69号)に規定する負担金

(2) 滞納者 納付すべき町税等がその納期限を経過し、未納となっている状態の者をいう。

(3) 補助金等 補助金、扶助費、貸付金をいう。

(4) 同一世帯 生計を一にする世帯をいう。

(補助金等の交付の制限の対象事業)

第3条 補助金等の交付の制限の対象とする事業(以下「対象事業」という。)は、対象事業の交付要綱等において、本要綱に基づいて制限を行うことを規定しなければならない。

(補助金等の交付の制限の措置)

第4条 前条に掲げる事業の実施担当所管課(以下「担当課」という。)は、町税等の滞納者であることが確認できた場合、対象事業についての補助金等の交付の制限を行う措置を講じるものとする。ただし、町税等を完納してから再度申請を行った場合は、補助金等の交付を行うこととする。

(町税等納付状況の確認範囲)

第5条 町税等納付状況の確認範囲は、対象事業申請者及びその同一世帯の者とする。

(町税等の納付状況確認)

第6条 担当課は対象事業の補助金等の交付の制限を行う措置を講じるに当たり、対象事業申請者の町税等の納付状況を確認しなければならない。

2 対象事業申請者は、対象事業の補助金等の交付を受けようとする場合は、町税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第1号)を添付しなければならない。

3 事業担当課長は、補助金等交付決定審査(様式第2号様式第3号様式第4号様式第5号)により町税等担当課長へ確認を依頼し、町税等担当課長は、調査を行うものとする。

4 納付状況の確認に当たっては、納税相談等により納付促進を図り、第1条の趣旨に則り、厳正かつ公平な対応により、補助金等の交付の制限の可否を判断するよう努めなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年10月28日要綱第19号)

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月1日要綱第8号)

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

(令和2年3月27日要綱第5号)

この要綱は、令和2年3月27日から施行する。

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田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する要綱

平成25年5月17日 要綱第10号

(令和2年3月27日施行)