○田上町学校給食費支援事業補助金交付要綱

令和4年8月1日

要綱第49号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス禍における原油価格や物価の高騰により学校給食の食材購入費に影響が出ている中、町が食材費高騰に伴う影響額を田上町学校給食会(以下「町給食会」という。)へ補助することにより、田上町立学校設置条例(昭和39年田上町条例第78号)に規定する小学校及び中学校に在籍する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者が負担する学校給食費の負担軽減を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金を交付する対象となる者は、町給食会とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、消費者物価指数等を用いて給食食材に係る物価高騰に影響する額を算出し、学校給食の年間実施回数を乗じて得た額とする。

2 補助金額を算出する際の児童生徒数については、統計法(平成19年法律第53号)に基づく学校基本調査における5月1日現在児童生徒数とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、給食食材購入費とする。

(交付申請)

第5条 町給食会は、補助金の交付を受けようとするときは、田上町学校給食費支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し当該審査に必要があると認めるときは、関係資料等の提出を求めることができる。

2 町長は、前項の審査により交付の可否を決定し、田上町学校給食費支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付方法)

第7条 補助金は、町給食会に対し交付するものとする。

(概算払)

第8条 町長は、町給食会に対する補助金の交付について、必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。

2 補助金の交付決定を受けた町給食会が、補助金の概算払を受けようとするときは、田上町学校給食費支援事業補助金概算払申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

3 町長は、前項の概算払の申請があったときは、田上町学校給食費支援事業補助金概算交付通知書(様式第4号)により町給食会へ通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた町給食会は、田上町学校給食費支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を会計年度の終了後30日以内に町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、補助金の額を確定し田上町学校給食費支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により町給食会へ通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

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田上町学校給食費支援事業補助金交付要綱

令和4年8月1日 要綱第49号

(令和4年8月1日施行)