○田上町立学校設置条例

昭和39年3月23日

条例第78号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条の規定に基づき、別表第1のとおり田上町立小学校を、別表第2のとおり田上町立中学校を設置する。

(委任)

第2条 田上町立小学校及び中学校に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年3月31日)

この条例は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月17日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

小学校の名称

位置

田上小学校

田上町大字田上乙333番地

羽生田小学校

田上町大字羽生田乙555番地

別表第2(第1条関係)

中学校の名称

位置

田上中学校

田上町大字原ケ崎新田2,700番地

田上町立学校設置条例

昭和39年3月23日 条例第78号

(昭和59年3月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第78号
昭和43年3月31日 種別なし
昭和57年3月23日 条例第7号
昭和59年3月17日 条例第8号