○まん延防止等重点措置の適用に係る飲食関連事業者等支援金交付要綱

令和4年5月31日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まん延防止等重点措置の適用に伴う、飲食店への営業時間短縮要請及び終日酒類の提供停止要請並びに不要不急の外出自粛等の影響を受けた町内飲食事業者及び飲食関連事業者の事業継続を支援するため、売上が減少した町内事業者に対し、事業全般に広く使える資金として支援金を支給することとし、その支給に関しては田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「飲食事業者」及び「飲食関連事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 飲食事業者

 町内で飲食店を営む法人又は個人事業主であること。

 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に定める飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得していること。

 申請時点において飲食店の営業を行っており、今後も事業を継続する意思があること。

(2) 飲食関連事業者(タクシー事業者、自動車運転代行業者を含む)

 町内に事業所を有する法人又は個人事業主であること。

 町内の飲食事業者又は湯田上温泉各旅館に対して、直接かつ継続して商品、サービスを提供していること。この場合の商品、サービスとは、食材、飲料、調味料、おしぼり、割りばし、清掃、クリーニング、ごみ廃棄など、飲食事業者等に納入される商品、サービスのことを指す。

 タクシー事業者、自動車運転代行事業者については、一般乗用旅客自動車運送事業の許可又は自動車運転代行者として公安委員会の認定を受けていること。

 法令等で定める事業に必要な許認可等を全て取得していること。

 申請時点において事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること。

(支援金の支給要件及び支給額)

第3条 支援金の支給要件及び支給額については、別表第1のとおりとする。ただし、まん延防止等重点措置の適用に係る拡大防止協力金の支給を受けている事業者を除く。

(支給の申請)

第4条 支給の申請にあたっては、まん延防止等重点措置の適用に係る飲食関連事業者等支援金支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)のほか、必要書類を町長に提出するものとし、必要書類については、別表第2のとおりとする。

(支給の決定及び額の確定)

第5条 町は支給申請書の内容を審査し、支給の決定を行う際は、まん延防止等重点措置の適用に係る飲食関連事業者等支援金支給決定書(様式第2号。以下「支給決定書」という。)により通知する。

2 支給決定を行う際には、支給すべき支援金の額の確定をあわせて行うこととする。

(支給の制限)

第6条 この支援金については、次の各号に該当する者に対して支給を制限するものとする。

(返還)

第7条 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者は、支給を受けた支援金を返還するものとする。

(実績報告)

第8条 支給決定書に基づく、事業の実績報告書の提出は不要とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長は別に定める。

この要綱は、令和4年5月31日から施行する。

別表第1(第3条関係)

支給要件

(1) 町内の飲食事業者又は飲食関連事業者

(2) 令和4年1月から3月までのいずれか1ヵ月において、前年又は前々年の売上が同月比で10%以上減少している事業者

支給額

10万円

別表第2(第4条関係)

申請に必要な書類

(1) 支給申請書

(2) 直近の確定申告書等により、事業を営んでいることが確認できる書類

(3) 売上減少となった月の合計売上を証する書類(売上台帳等の写しなど任意の書類で可)

(4) 売上減少となった月の比較月の合計売上を証する書類(売上台帳等の写しなど任意の書類で可)

(5) 振込先口座が確認できる書類

(6) 町内の飲食事業者又は湯田上温泉各旅館と直接取引していることが確認できる書類(飲食事業者及び交通事業者は不要)

※令和3年12月31日以前の納品書や領収書等(「日付、取引店の名称、取引内容、金額、申請者名」の全てが明記されている書類)を2回分

(7) その他町長が必要と認める書類

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まん延防止等重点措置の適用に係る飲食関連事業者等支援金交付要綱

令和4年5月31日 要綱第44号

(令和4年5月31日施行)