○行政財産の使用に関する要綱

令和4年3月31日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、田上町財務規則(昭和58年田上町規則第11号。以下「規則」という。)第218条第1項第6号の規定による行政財産の使用申請、使用料の額及び徴収方法等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 行政財産の使用許可を受けようとするものは、様式第1号を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 行政財産の使用許可は、様式第2号による。

(使用料)

第4条 使用料の額は、田上町道路占用料徴収条例(平成12年田上町条例第41号。以下「条例」という。)に定める別表(第2条関係)を準用し算出し、その額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。

2 前項の規定にかかわらず、使用の期間が1月未満の場合の使用料の額は、条例に定める別表(第2条関係)を準用し算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

3 2以上の年度(町の会計年度をいう。以下同じ。)にわたる使用に係る使用料の算定に当たっては、各年度に属する使用の期間ごとに第1項(使用の期間が通算して1月未満の場合にあっては、前項)の規定を準用する。

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、次の場合にはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用許可を受けた行政財産を町長又は教育委員会が公用又は公共用に供するため、当該使用許可を取り消した場合

(2) 使用者がその責めに帰することができない事由によりその行政財産を使用せず、又はその使用を取りやめた場合

(3) 使用者がその使用許可の期間の始期の前日までにその使用の取りやめの申出をした場合

(4) 前号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認める場合

2 前項により既に納付した使用料の一部を還付することとなった場合の還付金額は、使用の許可を取り消した日の属する月の翌月以後の分とする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上必要があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を減免することできる。

(使用料の徴収方法)

第7条 規則第218条第1項第6号の規定による行政財産の使用を許可されたものは、第2条に規定する使用料を、町長が発する納入通知書により指定する期限までに町に納入しなければならない。

2 使用料は、規則第218条第1項第6号の規定による行政財産の使用を許可された日から1ケ月以内に徴収する。ただし、使用期間が翌年以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、次に掲げるものを除き、当該年度分をその年度の初めに徴収する。ただし、使用料を収める者から分割納入によらない旨の申出があった場合は、除く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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行政財産の使用に関する要綱

令和4年3月31日 要綱第28号

(令和4年4月1日施行)