○田上町道路占用料徴収条例

平成12年12月21日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定により、道路の占用料の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 法第39条第1項に定める占用料の額は、占用の期間に応じ、別表に定めるところにより算出した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の場合の占用料の額は、別表の定めるところにより算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

3 2以上の年度(町の会計年度をいう。以下同じ。)にわたる占用に係る占用料の算定に当たっては、各年度に属する占用の期間ごとに第1項(占用の期間が通算して1月未満の場合にあっては、前項)の規定を適用する。

(占用料の減免)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第11条の9第1項に規定する応急仮設住宅の設置のための占用

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに公共の用に供する鉄道、電気、電気通信、ガス、水道及び下水道の事業のための占用

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件の設置のための占用

(5) 公共の用に供する通路、歩廊(これに類するものを含む。)、雪よけ、街灯及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場の設置のための占用

(6) 排水管の埋設、電気及び電気通信の各戸引込線の設置並びにガス、水道及び下水道の各戸引込管の設置のための占用

(7) 前各号のほか、町長が特に必要と認める占用

(占用料の徴収方法)

第4条 法第32条第1項又は第3項の規定により道路の占用を許可された者及び法第35条の規定により道路管理者と協議し、その同意を得た者は、第2条に規定する占用料を、町長が発する納入通知書により指定する期限までに町に納入しなければならない。

2 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、その同意が成立した日から1ケ月以内に徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、次に掲げるものを除き、当該年度分をその年度の初めに徴収する。

(1) 2以上の年度にわたる占用で、総額が1,000円未満の占用料

(2) 占用料を納める者から分割納入によらない旨の申出があった占用料

3 既に納入した占用料は、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合に、取り消した日の属する月の翌月以後の分を還付するほか、これを還付しない。

(督促)

第5条 占用料を納期限までに納めない者に対しては、納期限の翌日から20日以内に督促状により督促するものとする。この場合において、督促状に指定する期限は、その発行の日から起算して20日を経過した日とする。

(延滞金)

第6条 前条の規定による督促を受けた者が督促状の指定納期限までに占用料を完納しない場合には、納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、滞納占用料に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事情により町長が特に必要と認めたときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の延滞金が100円未満であるときは徴収しない。ただし、100円を超える延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(雑則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 田上町道路占用条例(昭和49年田上町条例第16号)は、廃止する。

(平成21年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田上町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田上町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田上町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田上町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田上町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田上町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田上町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

420

第2種電柱

640

第3種電柱

870

第1種電話柱

370

第2種電話柱

600

第3種電話柱

820

その他の柱類

37

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

370

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

220

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

750

郵便差出箱及び信書便差出箱

310

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

920

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

750

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.15メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

34

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

45

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

90

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

220

外径が1メートル以上のもの

450

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

2

その他のもの

7

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

600

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

370

地下に設けるもの

220

その他のもの

750

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

750

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

460

地下に設ける通路

280

その他のもの

750

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

9

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

92

政令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

92

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

920

標識

1本につき1年

600

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

9

その他のもの

1本につき1月

92

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

9

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

92

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

920

その他のもの

460

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

750

政令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

92

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

75

政令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

(1) 金額の単位は、円とする。

(2) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(3) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

(6) Aは、近傍類似の土地に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第380条第1項の規定により、町に備え付けられている固定資産課税台帳に登録された価格によるものとする。

(7) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは長さが1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

(8) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

田上町道路占用料徴収条例

平成12年12月21日 条例第41号

(令和4年3月15日施行)