○田上町マイホーム取得支援補助金事業交付要綱

令和4年3月17日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 町は、町内への移住を推進するとともに、町外への人口流出の抑制を図るため、住宅を取得する者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱においては、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する家屋をいう。ただし、延べ床面積が75m2以上のものに限る。

(2) 新築 住宅が建っていない敷地又は建築物を除去した後に更地となった状態の敷地に建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令において適法な住宅を建てることをいう。

(3) 建売住宅 販売を目的に新たに建築された住宅をいう。

(4) 中古住宅 過去に居住の用に供されたことのある住宅をいう。

(5) 取得 住宅を新築又は購入(契約書を交わさない売買、贈与又は相続によるものを除く。)し、自己の名義で当該住宅の登記をすることをいう。

(6) 若者世帯 世帯員に40歳未満の者がいる世帯又は実績報告時までに40歳未満の者が住民登録をする世帯をいう。

(7) 下水道等供用開始区域 下水道法及び田上町集落排水条例に規定する下水又は汚水を処理すべき区域内をいう。

(補助対象者及び住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自らの居住の用に供するために町内において住宅を取得する者で、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 町内に住民登録をしていること又は住宅を取得し、実績報告時までに住民登録をする者であること。

(2) 下水道等供用開始区域内に住宅を取得する者は下水道等に接続している住宅、又は実績報告時までに接続する住宅であること。

(3) 当該補助対象住宅の持分が2分の1以上であること。

(4) この補助金を受けたことのある者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は補助対象者としないものとする。

(1) 土地の購入費のみの場合

(2) 別荘その他の一時的に使用するものである場合

(3) アパート、賃貸住宅及び併用住宅等の営利を目的とした住宅である場合

(4) 個人以外の法人が取得した住宅である場合

(5) 外構工事等に要する費用のみの場合

(6) その他町長が適格でないと判断した場合

(補助対象経費等)

第4条 補助金の対象となる経費は、住宅の取得に要した経費とし、住宅の取得費用が100万円未満の場合は、補助金の対象外とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、20万円とする。ただし、若者世帯又は若者世帯と同居する世帯の場合は、補助金の額を25万円とする。

(補助金の交付制限)

第6条 補助金の交付制限については、田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する要綱(平成25年田上町要綱第10号)に定めるところによる。

(事前申込み)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、住宅の建設に係る工事請負契約の締結又は購入に係る売買契約の締結の前に、田上町マイホーム取得支援補助金事業事前申込書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(内定)

第8条 町長は、前条の規定による提出があったときは、内容を審査し、その結果を田上町マイホーム取得支援補助金事業内定(非内定)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 申請者は、原則として、前項の通知を受けた後に、住宅の建設に係る工事請負契約の締結又は対象住宅の購入に係る売買契約を締結するものとする。

(申込み内容の変更)

第9条 前条の規定により補助金の内定を受けた者(以下「内定者」という。)は、内定を受けた内容を変更しようとするときは、田上町マイホーム取得支援補助金事業内定変更申込書(様式第3号)に変更の内容が確認できる書類を添えて、あらかじめ町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更の申込みがあったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、田上町マイホーム取得支援補助金事業内定変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、内定者に通知するものとする。

(申込みの中止)

第10条 内定者は、内定の通知を受けた後において、申込み書の内容を中止しようとするときは、田上町マイホーム取得支援補助金事業中止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付申請及び実績報告)

第11条 内定者は、住宅の取得が完了した日から起算して1月を経過した日までに、田上町マイホーム取得支援補助金事業交付申請書兼実績報告書(様式第6号)に事業概要書(様式第7号)、誓約書(様式第8号)、及びその他関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(交付の決定及び額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、速やかに内容を審査し、適正と認めたときは、交付の決定及び補助金の額を確定し、田上町マイホーム取得支援補助金事業交付決定通知書兼額確定通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第13条 前条の規定により交付決定及び確定通知書を受けた申請者は、田上町マイホーム取得支援補助金事業交付請求書(様式第10号)により町長に請求するものとする。

(交付)

第14条 町長は、前条の規定により請求書を受理したときは、速やかに補助金を申請者に交付するものとする。

(交付の取消し)

第15条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過する日までの間に申請者の世帯の者(若者世帯等が申請者と同居している場合は、その世帯の者を含む。)が転居又は転出するとき。ただし、療養、転勤、通学等のため、転居又は転出が必要となった場合その他町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りではない。

(4) その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定による交付決定の取消しを行った時は、田上町マイホーム取得支援補助金事業交付決定兼額確定取消通知書(様式第11号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定による交付決定の取消しを行った場合において、既に補助金が交付されているときは、田上町マイホーム取得支援補助金事業返還命令書(様式第12号)により、当該交付した補助金の全部、又は一部の返還を命じることができる。

2 前項の規定による補助金の返還の命令を受けた者は、当該補助金を町長が定める期限までに返還しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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田上町マイホーム取得支援補助金事業交付要綱

令和4年3月17日 要綱第13号

(令和4年4月1日施行)