○田上町暮らし応援リフォーム補助金事業交付要綱
令和4年3月17日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 町は、町内の定住化の促進と地域経済の活性化を図るとともに、町内施工業者の需要を創出するため、町内施工業者を利用したリフォーム工事を行う者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるところによる。
(1) 個人住宅 町内に存する個人所有の一戸建ての住宅で、所有者又はその親族が専ら自己の居住の用に供する家屋をいう。ただし、店舗、事務所又は賃貸住宅その他の事業の用に供する部分とが併存する建築物にあっては、自己の居住の用に供する部分をいう。
(2) 若者世帯 世帯員に40歳未満の者がいる世帯又は実績報告時までに40歳未満の者が住民登録をする世帯をいう。
(3) 町内施工業者 リフォーム工事を仕事として請け負う者で、町内に本社又は本店を有する法人又は住所を有する個人事業主をいう。
(4) 下水道等供用開始区域 下水道法及び田上町集落排水条例に規定する下水又は汚水を処理すべき区域内をいう。
(補助対象者及び住宅)
第3条 補助金の交付対象となる者は、自己の居住する個人住宅をリフォームする者で、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 町内に住民登録をしていること又は実績報告時までに住民登録をする者であること。
(2) 町内施工業者が行うリフォーム工事であること。
(3) この補助金を受けたことのある者でないこと。
(4) この補助金を受けたことのある個人住宅に居住している者でないこと。
(5) 下水道等供用開始区域内において下水道等に接続している、又は補助対象工事と併せて接続する住宅であること。
2 国又は地方公共団体等の他の補助事業により補助金等が交付される者は、この要綱による補助を申請することはできない。ただし、この要綱による補助対象部分と他の事業による補助対象部分を明確に区分することができる場合又は町長が認めるときは、この限りではない。
(補助対象工事)
第4条 補助対象工事は、次の各号に掲げる町内施工業者が施工するリフォーム工事とする。
(1) 屋根・外壁の改修工事
(2) 既存住宅の増築工事、改築工事及び減築工事
(3) 床、内壁、天井、柱、はり、扉、階段等の工事
(4) 間取りの変更、防音・断熱化工事
(5) 洗面所、浴室、台所、トイレ等の水回り改修工事
(6) 建具、畳、窓硝子、サッシ等の工事
(7) 住宅用火災警報器の新規設置・入替工事
(8) 下水道等への切替工事(台所、浴槽、便所等水回りの汚水をすべて下水道等に接続する工事に限る。)
(9) 新しい生活様式への対応に係る工事(換気扇・網戸設置、玄関先への手洗い場の設置、トイレの洋式化・非接触型器具設置等に関する工事)
(10) 上記のほか住宅建物に関する工事
(11) その他町長が必要と認める工事
2 前項の規定に関わらず、次に掲げるリフォーム工事は、補助の対象としないものとする。
(1) 外構工事(ただし、リフォーム工事と一括発注の場合で町長が必要と認める場合は補助対象とする。)
(2) 家具、家庭用電気機械器具等の購入・設置等
(3) その他町長が補助の対象として適当でないと認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用及び諸経費を合計した額(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下「補助対象工事費」という。)の100分の20以内の額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、10万円を限度とする。ただし、若者世帯又は若者世帯と同居する世帯の場合は、15万円を限度とする。
2 補助対象工事費が20万円未満の場合は、補助金の対象外とする。
(補助金の交付制限)
第6条 補助金の交付制限については、田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する要綱(平成25年田上町要綱第10号)に定めるところによる。
2 申請者は、前項の規定による通知がある前に工事に着手してはならない。
(補助事業の中止)
第10条 交付決定者は、交付決定の通知を受けた後において、補助金交付申請の内容を中止しようとするときは、田上町暮らし応援リフォーム補助金事業中止届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第11条 交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、工事が完了したときは、田上町暮らし応援リフォーム補助金事業完了実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(交付の取消し)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過する日までの間に申請者の世帯の者(若者世帯等が申請者と同居している場合は、その世帯の者を含む。)が転居又は転出するとき。ただし、療養、転勤、通学等のため、転居又は転出が必要となった場合その他町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りではない。
(4) その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 前項の規定による補助金の返還の命令を受けた者は、当該補助金を町長が定める期限までに返還しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。