○田上町プレミアム付き飲食券運営業務補助金交付要綱

令和3年7月27日

要綱第38号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている飲食店等に対し、事業継続を支えるためプレミアム付き飲食券を発行し、事業の下支えをするため田上町商工会(以下「商工会」という。)が実施する、田上町プレミアム付き飲食券(以下「飲食券」という。)の運営業務補助金を交付することについて、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、田上町プレミアム付き飲食券運営業務とは、商工会が額面の50パーセントに相当する額(以下「プレミアム額」という。)を付加した使用期限付飲食券を発行する事業をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の対象となる団体は、商工会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとし補助率は10分の10以内とする。

(1) 飲食券の印刷に要する経費

(2) 飲食券の広告宣伝に要する経費

(3) 飲食券の販売等の事務に要する経費

(4) 飲食券のプレミアム額

(5) 使用された飲食券を換金する際の手数料に相当する額

(6) その他飲食券事業に関し町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、規則第5条の規定に準じ、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に規則第7条の規定に準じ、交付決定を通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、事業計画書の内容に変更が生じたとき、又はやむを得ない理由により事業を中止しようとするときは、規則第8条の規定に準じ、事業変更承認を町長に申請し、承認を受けなければならない。この場合において、当該変更が確認できる書類を添付しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は、事業を完了したときは、速やかに規則第12条の規定に準じ、実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 実績報告書には次の書類を添付しなければならない。

(1) 田上町プレミアム付き飲食券運営業務の内容等が確認できる書類及び領収書の写し

(2) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告があったときはこれを審査し、事業が適正に実施されていると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条の規定に準じ、確定通知を補助事業者に通知するものとする。

(証拠書類の保存)

第11条 規則第18条の規定により、補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助金等の交付を受けた年度後、6年間これを保存しておかなければならない。

この要綱は、令和3年7月27日から施行する。

田上町プレミアム付き飲食券運営業務補助金交付要綱

令和3年7月27日 要綱第38号

(令和3年7月27日施行)