○田上町補助金等交付規則

昭和50年7月15日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、田上町補助金等適正化条例(昭和50年田上町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別に定めのある場合を除くほか、補助金等の交付申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(補助率)

第2条 補助率は、町長が査定した補助対象経費の3分の2の範囲内において、町長が別に定める。ただし、経費の性質上これにより難い事情がある場合又は町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(継続年度)

第3条 条例第6条ただし書の継続事業は、3年以内とし、各年度の補助金等の交付額の割合は、対象事業の内容を勘案して町長があらかじめ定める。

(補助交付希望)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、条例第7条に定める交付申請とは別に、交付を受けようとする年度の開始2カ月前までに、補助金等交付希望額、事業計画案及び収支見積等を様式第7号により記載した補助金等交付希望書を町長に提出するものとする。

(補助申請)

第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号の申請書を交付を受けようとする年度の6月末日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類(様式第1号の2)を添付しなければならない。

(1) 申請者の営む主な事業

(2) 申請者の資産及び負債に関する事項

(3) 補助事業の経費のうち、補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(4) 補助事業の効果

(5) 補助事業に関して生ずる収入金に関する事項

(6) その他町長が定める事項

3 町長は、第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添付書類を省略させることができる。

第5条の2 補助対象経費の性質上又は補助対象事業の内容により、前2条に定める提出期限により難い事情がある場合は、別に町長が定める期日とする。

(補助対象経費)

第6条 補助金等の交付の対象とする経費は、補助金等の充当によって直接補助効果の発揮が期待できるものに限るものとする。

2 次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 名称の如何にかわわらず食糧費の性質を有するもの

(2) 名称の如何にかかわらず交際費的な性格を有するもの

(3) 役員報酬又は費用弁償に類するもの

(4) 申請者が支出すべき他に対する負担金及び補助金

(5) その他申請者自体で負担すべきものと認められるもの

(交付決定)

第7条 補助金等は、予算措置がなされていなければ、交付の決定をしてはならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請にかかわる事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

3 町長は、補助金等の交付をしない旨の決定をした場合において必要と認めるときは、その旨及び理由を申請者に通知するものとする。

4 条例第8条に定める交付の決定通知は、様式第2号による。

(交付条件)

第8条 条例第8条第3項に定める条件は、次に掲げる事項とする。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更(町長が定める軽微な変更を除く。)する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業の内容の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては町長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

(6) 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきこと。

(7) その他町長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる承認の申請は、様式第3号による。

(申請取下げ)

第9条 補助金等の交付の申請をした者が交付決定の通知を受けた場合において、当該通知にかかわる交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。

(補助金等の交付)

第10条 補助金等は、補助金等の交付決定を受けた事業が完了した旨の届出又は実績報告書の提出後必要に応じて検査のうえ交付する。

(概算払)

第11条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助金等の交付の決定を受けた者が、補助金等の概算払を受けようとするとき又は概算払申請書の内容を変更するときは、様式第4号による補助金概算払申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、概算払の申請があったときは、様式第8号により、補助事業者に通知しなければならない。

(実績報告)

第12条 条例第10条に定める実績報告書は、様式第5号による。

2 実績報告書は、事業完了の日から30日以内に町長が別に定める必要書類を添えて、提出しなければならない。ただし、期限までに提出しがたい事情がある場合は、別に町長が定めた期日とする。

(確定通知)

第13条 条例第11条に定める確定通知は、様式第6号による。

(是正措置)

第14条 町長は、補助事業の完了又は廃止にかかわる補助事業の成果の報告を受けた場合において、その成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、当該補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを求めることができる。

(補助金等の返還)

第15条 町長は、条例第9条の規定により補助金等の返還を命ずるとき又は補助金等の額を確定した場合に既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(延滞金)

第16条 補助事業者は、補助金等の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付金額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を町に納付しなければならない。

2 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産処分の制限)

第17条 補助事業により購入又は設置した財産若しくは施設を譲渡し、廃止し、又はその用途を変更しようとするときは、補助事業者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(帳簿及び書類の備付け)

第18条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助金等の交付を受けた年度後6年間これを保存しておかなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に提出されている補助金等交付申請書は、この規則によって提出されたものとみなす。

(平成3年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に提出されている補助金等交付申請書等は、この規則によって提出されたものとみなす。

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田上町補助金等交付規則

昭和50年7月15日 規則第9号

(平成15年9月30日施行)