○田上町事業継続緊急支援金交付要綱

令和3年7月27日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている事業者に対し、事業継続を支えるため新型コロナウイルス感染症予防対策を含めた、事業全般に広く使える資金として緊急支援金を支給することについて、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(緊急支援金の支給対象)

第2条 緊急支援金の支給対象者、支給要件及び給付額については、町内に存する事業所を対象とし別表第1のとおりとする。

(支給の申請)

第3条 支給の申請にあたっては、令和3年度田上町事業継続緊急支援金支給申請書(様式第1号)(以下「支給申請書」という。)のほか、必要書類を町長に提出するものとする。必要書類については、別表第2のとおりとする。

(支給の決定及び額の確定)

第4条 町は支給申請書の内容を審査し、支給の決定を行う際は、令和3年度田上町事業継続緊急支援金支給決定書(様式第2号)(以下「支給決定書」という。)により通知する。

2 支給決定を行う際には、交付すべき補助金の額の確定をあわせて行うこととする。

(支給の制限)

第5条 この緊急支援金については、次の各号に該当する者に対して支給を制限するものとする。

(実績報告)

第6条 支給決定書に基づく、事業の実績報告書の提出は不要とする。

(証拠書類の保存)

第7条 規則第18条の規定により、補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助金等の交付を受けた年度後、6年間これを保存しておかなければならない。

この要綱は、令和3年7月27日から施行する。

別表第1(第2条関係)

支給対象者

町内に事業所を有する事業者で、次の(1)から(4)の全ての事項に該当する者

(1) 令和3年1月から6月までの合計売上額が、平成31年1月から令和元年12月までの1年間又は令和2年1月から12月までの1年間のいずれかの合計売上額の1/2の額と比較して10%以上減少している事業者

(2) 申請時点において、田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する要綱(平成25年田上町要綱第10号)で規定する町税等の滞納がない者

(3) 田上町暴力団排除条例(平成24年田上町条例第13号)第2条第1号から第3号に定める暴力団関係者でない者

(4) 交付申請の時点において、今後も事業を継続する意思を有している者

給付額

*減少率が10%以上20%未満の場合

・従業員数1人~4人 支給額40,000円

・従業員数5人~9人 支給額60,000円

・従業員数10人以上 支給額80,000円

*減少率が20%以上30%未満の場合

・従業員数1人~4人 支給額70,000円

・従業員数5人~9人 支給額90,000円

・従業員数10人以上 支給額110,000円

*減少率が30%以上50%未満の場合

・従業員数1人~4人 支給額100,000円

・従業員数5人~9人 支給額120,000円

・従業員数10人以上 支給額140,000円

*減少率が50%以上の場合

・従業員数1人~4人 支給額130,000円

・従業員数5人~9人 支給額150,000円

・従業員数10人以上 支給額170,000円

別表第2(第3条関係)

申請に必要な書類

① 様式第1号 支給申請書

② 直近の確定申告書や納税証明書、営業許可証等、事業を営んでいることが確認できる書類

③ 令和3年1月から6月の合計売上を証する書類(売上台帳等の写しなど任意の書類で可)

④ 比較対象年の1月から12月の合計売上を証する書類(売上台帳等の写しなど任意の書類で可)

⑤ 従業員数及び出勤簿など雇用状況のわかる書類

⑥ 振込先口座が確認できる書類

⑦ その他町長が必要と認める書類

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田上町事業継続緊急支援金交付要綱

令和3年7月27日 要綱第37号

(令和3年7月27日施行)