○田上町不育症治療費助成事業実施要綱
令和3年4月1日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもを望む夫婦に対して不育症治療に要する費用の一部を助成することにより、不育症治療を行っている町民の経済的負担の軽減を図り、子どもを産み育てる環境を整えることを目的とする。
(1) 不育症治療等 不育症と診断するための検査及び不育症と診断された者に対して医療機関が行う治療及び検査をいう。
(2) 治療期間 不育症の診断をするための検査又は治療を開始した日から当該不育症治療等に係る最初の妊娠による出産、流産又は死産した日又は医師の判断により治療が終了した日までの期間をいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する保険給付及び法令等により国、地方公共団体等が負担する額を控除した額をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、不育症治療等を受けた法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚をしている者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 医療機関において不育症と診断され、治療の必要性が認められた者であること。
(2) 治療期間及び第6条の規定による申請をした日のいずれにおいても、夫婦のいずれか一方又は両方が田上町に住所を有していること。
(3) この助成については、田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する要綱(平成25年田上町要綱第10号)に定めるところにより制限するものとする。
(助成対象経費)
第4条 この要綱の規定による助成(以下「助成」という。)の対象となる経費は、不育症治療等に係る保険診療の自己負担額、保険診療対象外の治療費及び不育症治療等のために医療機関から処方された院外調剤費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用については助成の対象としない。
(1) 母子健康手帳交付日以降の保険診療の自己負担額
(2) 入院時の差額ベッド代、食事代、病衣使用代、文書料その他不育症治療に直接関係のない費用
(3) 処方箋によらない医薬品等の費用
(4) 国又は他の地方公共団体において助成の対象となった不育症治療等に係る費用
(助成内容)
第5条 助成の額は、1回の治療期間につき、前条の規定により算定された不育症治療等に係る費用に2分の1を乗じて得た額とし、その上限を10万円とする。ただし、算出された額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 助成を受けることができる年度は、1対象者につき通算して5年度までとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の治療期間ごとに、田上町不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 田上町不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 不育症治療等を受けた医療機関等の発行する領収書及び診療明細書
2 申請者は、治療期間が終了した日の翌日から起算して6月以内に、当該治療期間に係る助成の申請をしなければならない。ただし、町長が特に認める場合には、この限りでない。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに申請者に対し助成を行うものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金の交付制限)
第10条 補助金の交付制限については、田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する要綱(平成25年田上町要綱第10号)に定めるところによる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に受けた不育症治療等から適用する。