○田上町掲示板設置事業補助金交付要綱

令和3年3月23日

要綱第11号

(通則)

第1条 田上町掲示板設置事業補助金の交付に関しては、田上町補助金等適正化条例(昭和50年田上町条例第24号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付基準)

第2条 この補助金は、田上町区長制運営規則(昭和43年田上町規則第32号)に定める行政区(以下「行政区」という。)が主体となって行う掲示板の設置に対し交付するものとし、補助金の額は1カ所あたり5万円を限度とし、掲示板設置に係る経費の2分の1以内の金額とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする行政区の区長(以下「区長」という。)は、補助金交付申請書に掲示板設置に係る経費の見積書を添付し、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適切であると認めたときは、申請者に交付決定の通知をするものとする。

(事業計画等の変更又は中止等)

第5条 補助金の交付決定を受けた者が、決定を受けた事業の計画及び対象経費を変更、又は中止する場合には、速やかに事業(変更・中止)承認申請書を提出して、事前に町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 区長は、掲示板の設置が完了した場合は、速やかに実績報告書に掲示板設置に要した経費に係る領収書の写し等を添付し、町長に提出するものとする。

(補助金額の確定及び補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合は、その内容及び設置場所を検査し、適正と認めたときは、申請者に補助金額の確定を通知し、その日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

田上町掲示板設置事業補助金交付要綱

令和3年3月23日 要綱第11号

(令和3年4月1日施行)