○田上町区長制運営規則

昭和43年4月1日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、本町区長制に関し必要な事項を定め、もって本町行政の円滑な運営と行政の効果的な浸透を図ることを目的とする。

(名称及び設置)

第2条 行政事務の連絡その他の業務を補助するため、本町に嘱託員を置き、その者の名称を区長と称する。

2 前条の目的を達成するため本町の行政区画を次の地区に区分(行政区という。以下同じ。)し、それぞれ1名の区長を置く。

本田上第1区 本田上第2区 本田上第3区 本田上第4区 川之下 上野 山田 中店第1区 中店第2区 中店第3区 中店第4区 中店島 湯川 後藤 曾根 下横場 上横場 川前 保明嶋 下中村 上中村 四ツ合 千刈 石田 坂田 上吉田 川船河東第1区 川船河東第2区 川船河西 川船河南 川船河北 清水沢第1区 清水沢第2区 羽生田第1区 羽生田第2区 羽生田第3区 羽生田第4区 青海 下吉田第1区 下吉田第2区 下吉田第3区 下吉田第4区 原ケ崎

(選任)

第3条 区長は、本町の住民であって選挙権を有するもののうち、その者の属する行政区からの推薦に基づき町長が委嘱選任する。ただし、次の者は区長に選任しない。

(1) 町議会議員

(2) 田上町の常勤職員

2 選任は、委嘱状を交付して行う。

(任期)

第4条 区長の任期は、2カ年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中に行政区の推薦に異動があったときは、その届出の日をもって区長を辞任したものとみなす。ただし、後任者が委嘱選任されるまでの間、在任するものとする。

3 前項により任期途中新たに推薦委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職責)

第5条 区長には次の事項に関する業務を委嘱する。

(1) 行政事務の連絡周知及び指導業務

(2) 町発行文書の伝達配付業務

(3) 災害発生の際の状況報告及び防災対策に関する協力業務

(4) 防疫、駆除等の衛生活動に関する協力業務

(5) 募金業務

2 区長は、前項の委嘱業務を遂行するに当たっては、常に役場と密接な連携を保ち、行政の執行に支障を来すことのないよう努めなければならない。

(会議)

第6条 委嘱業務に関し、町と区長相互の意思の疎通と融和を図るため、区長会議を開催する。

2 区長会議は、町長が招集する。

3 区長会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は毎年4月、臨時会は必要の都度、これを開催する。ただし、定例会の開催月は都合により繰り上げ、又は繰延べることができる。

4 会議の議長は、町長とする。

5 会議は、次の事件について協議懇談する。ただし、前条に規定する事項の範囲を超えてはならない。

(1) 町行財政方針その他主要施策の説明

(2) 町行政施策上の依頼

(3) 意見の陳述

(4) その他町長が必要と認める事項

(給付)

第7条 区長に対する報酬は、条例の定めるところによるほか、次により支給する。

(1) 報酬は、9月、3月の2期に分けて支給する。

(2) 報酬額は、9月に支給するものは8月末日現在、3月に支給するものは2月末日現在において住民基本台帳に基づき行政区内の世帯数により算定する。

(3) 1年に満たない任期の場合は、その異動の都度月割額を支給する。月の途中において異動があった場合は、その月分は前任者に支給する。

(褒賞)

第8条 町長は、永年区長の任にあって功労のあった者その他町行政執行に関し区長として特に功績の著しい者又はあった者に対し、田上町表彰条例(平成2年田上町条例第14号)の定めるところにより、褒賞することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年11月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月31日規則第8号)

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年8月25日規則第9号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和55年3月24日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

田上町区長制運営規則

昭和43年4月1日 規則第32号

(平成8年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第32号
昭和44年11月15日 規則第15号
昭和49年5月31日 規則第8号
昭和51年4月1日 規則第7号
昭和51年8月25日 規則第9号
昭和55年3月24日 規則第2号
昭和62年4月1日 規則第10号
平成6年3月24日 規則第1号
平成8年3月22日 規則第10号
平成8年12月1日 規則第15号