○田上町地域学習センター条例施行規則
令和3年1月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町地域学習センター条例(令和2年田上町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 田上町地域学習センター(以下「地域学習センター」という。)の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める時は、これを変更することができる。
(1) 4月から10月までの平日 午前9時30分から午後7時まで
(2) 11月から3月までの平日 午前9時30分から午後6時まで
(3) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前9時30分から午後5時まで
(休館日)
第3条 地域学習センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週水曜日(休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日
(3) 図書整理日(毎月第2金曜日)
(4) 蔵書点検期間(年間10日間の範囲内において、教育委員会が定める期間)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(入館者の守るべき事項)
第4条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書資料は、大切に扱い、定められた場所以外では利用しないこと。
(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 教育委員会又は職員の指示に従うこと。
2 前項の申請書の受付期間は、使用日の2月前の日が属する月の初日から使用日の7日前までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 田上町使用料条例(昭和36年田上町条例第60号)第6条の規定により、使用料を減免することができる額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 町又は教育委員会の主催又は共催して行う事業の場合 当該使用料の全額
(2) 町内の小中学校、認定こども園及び幼稚園の主催又は共催して行う事業の場合 当該使用料の全額
(3) 地区の自治会等が主催する総会の場合 当該使用料の全額
(4) 田上町文化協会及び田上町スポーツ協会に加盟している団体が本来の目的で使用する場合 当該使用料の半額
(5) 教育委員会が認めた町内の社会福祉関係団体が公共的又は公益的な事業を行う目的で使用する場合 当該使用料の半額
2 その他、町長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 田上町使用料条例第4条の規定に基づき、使用料の還付をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 使用者の責任によらない事由により、使用することができなくなった場合 全額
(2) 使用者がその使用する日の7日前までに使用の取止めの申出をした場合 全額
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が正当な理由があると認めた場合 その都度教育委員会が定める額
(使用者等の遵守事項)
第10条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 前号に掲げることのほか、教育委員会の管理上の指示に従うこと。
(使用時間)
第11条 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含めること。
(資料の利用)
第12条 図書コーナー等の図書、記録その他の資料(以下「資料」という。)は、所定の場所で自由に利用することができる。ただし、古文書等特別扱いの資料は、教育委員会が特に必要と認め、許可した場合を除き、利用することができない。
(資料貸出しの対象者)
第13条 資料の貸出しを利用できる者は、町内に居住する者、町内に通勤し若しくは通学する者及び本町と相互利用に関する協定を締結した市町村(以下「相互利用協定構成市町村」という。)に居住する者とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(貸出しの手続)
第14条 資料の貸出しを受けようとする者は、図書利用カードを提示しなければならない。
2 図書利用カードの交付を受けようとする者は、図書利用カード交付申請書(様式第5号)を提出するとともに、住所等が確認できるものを提示しなければならない。
(図書利用カードの交付等)
第15条 前条第2項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、図書利用カードを交付する。
2 図書利用カードの有効期間は、3年とする。
(図書利用カードの紛失等)
第16条 図書利用カードを紛失したとき、又は申請内容を変更したときは、速やかに申し出なければならない。
2 図書利用カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(資料の貸出冊数及び貸出期間)
第17条 資料の貸出冊数は、1人10冊以内とし、うち雑誌、視聴覚資料は2点以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた時は、この限りでない。
2 資料の貸出期間は、貸出日の翌日から起算して14日以内とする。
(貸出しの制限)
第18条 次に掲げる資料は、貸出しを許可しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 古文書及び貴重図書その他の特別資料
(2) 辞書及び年鑑
(3) 新聞、公報及び最新号の雑誌
(4) その他特に教育委員会が貸出しに適さないと認める資料
(団体貸出し)
第19条 団体に対する貸出し(以下「団体貸出」という。)を利用できる者は、町内若しくは相互利用協定構成市町村の学校、児童福祉施設及び社会教育関係団体その他の団体(以下「団体」という。)とする。
2 団体貸出を利用しようとする団体の代表者は、図書利用カードを提示しなければならない。
3 図書利用カードの交付を受けようとする団体の代表者は、図書利用カード交付申請書(様式第5号)を提出するとともに、住所等が確認できるものを提示しなければならない。
4 前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、図書利用カードを交付する。
5 団体貸出の図書利用カードの有効期間は、1年とする。
6 団体貸出の資料の貸出冊数は、1回50冊以内とし、貸出期間は、1月以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた時は、この限りでない。
(損害の弁償)
第20条 資料を利用した者が、その資料を亡失し、又は汚損した場合は、その損失を弁償しなければならない。ただし、教育委員会が不可抗力によるものと認める場合は、この限りではない。
(資料の寄贈)
第21条 地域学習センターは、資料の寄贈を受けることができる。
2 資料の寄贈をしようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、教育委員会が依頼した場合、又は軽易な場合はこの限りでない。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、地域学習センターの管理に関して必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和3年3月8日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。