○田上町地域学習センター条例

令和2年9月24日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の教育と文化の発展に寄与するとともに、地域資源等を活用した多様な活動を支援するため田上町地域学習センター(以下「地域学習センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田上町地域学習センター

位置 田上町大字吉田新田丁242番地2

(管理)

第3条 地域学習センターは、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

2 地域学習センターに必要な職員を置くことができる。

(利用の促進)

第4条 教育委員会は、地域学習センターの利用の促進に努めなければならない。

(施設)

第5条 地域学習センターに、次の施設を置く。

(1) 図書コーナー

(2) 情報交換コーナー

(3) 研修ルーム

(4) 調理実習室

(使用の許可)

第6条 地域学習センターの研修ルーム又は調理実習室を占用して使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上特に必要と認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 教育委員会は、管理上特に支障がないと認めるときは、施設を開放することができる。

4 教育委員会は、公の秩序又は善良な風俗に反すると認めるとき若しくは管理上支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。

5 次の事項に該当する使用と認める場合は、その使用を許可しない。

(1) 物品の販売及びそれに関わる仕入れ、契約、宣伝又はこれに類することを行うとき。

(2) 営利目的で継続的な使用をするとき。

(使用の取消し等)

第7条 教育委員会は、前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限若しくは停止させることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条第4項又は第5項の規定に該当するに至ったとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 災害その他の事由により地域学習センターが使用できないとき。

(使用料)

第8条 地域学習センターを使用しようとする者は、田上町使用料条例(昭和36年田上町条例第60号)に定める使用料を納めなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は第三者にその権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の制限)

第10条 地域学習センターの施設において、次の行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 施設又は設備を損傷する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域学習センターの施設の管理上支障がある行為

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、地域学習センターの使用を終了したとき、又は使用を停止したとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は重大な過失により地域学習センターの施設、設備及び器具等を損傷し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、地域学習センターの管理に関して必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第1号で令和3年3月8日から施行)

(田上町原ケ崎交流センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 田上町原ケ崎交流センターの設置及び管理に関する条例(平成22年田上町条例第3号)は、廃止する。

(田上町使用料条例の一部改正)

3 田上町使用料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月15日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

田上町地域学習センター条例

令和2年9月24日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)