○田上町国民健康保険インフルエンザ等予防接種費用助成要綱

令和2年10月1日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、田上町国民健康保険条例(昭和34年田上村条例第50号)第9条の規定に基づき、国民健康保険の被保険者に対し、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に係る費用を助成することにより、疾病の発症及び重症化を防止することを目的とする。

(任意予防接種の種類及び接種対象者)

第2条 助成の対象となる任意予防接種は、次の各号に掲げるものとし、その接種対象者は別表のとおりとする。

(1) 季節性インフルエンザ

(2) おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、接種日において田上町国民健康保険に加入し、かつ、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 前年度以前の町税を完納している者

(2) 任意予防接種に関して他の制度の助成対象とならない者

(助成の額及び回数)

第4条 助成の額及び回数は、別表に定める。ただし、任意予防接種に要した費用が限度額に満たないときは、当該金額とする。

(実施期間及び実施方法)

第5条 助成の対象となる任意予防接種の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、季節性インフルエンザについては、毎年10月1日から翌年3月31日までとする。

2 ワクチンの接種については、予防接種ガイドライン及びワクチンの用法、容量を遵守して行うものとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、田上町予防接種費用助成申請書(様式第1号)に接種証明書など接種したことが確認できるもの及び医療機関が発行する領収書を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の領収書は、発行から6月以内のものを助成対象とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この期間を延長することができる。

(助成金の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を確認し、助成を決定したときは、田上町予防接種費用助成決定通知書(様式第2号)により通知し、助成対象者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他の不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

任意予防接種の種類

接種対象者

助成額

助成回数

季節性インフルエンザ

生後6か月から13歳未満の子ども

1回当たり1,500円

1年度当たり2回まで

13歳から64歳まで

1回当たり1,500円

1年度当たり1回

おたふくかぜ

1歳から就学前までの子ども

1回当たり1,500円

1年度当たり1回

様式 略

田上町国民健康保険インフルエンザ等予防接種費用助成要綱

令和2年10月1日 要綱第30号

(令和2年10月1日施行)